目次
本題
租税判例百選 No 47 配偶者控除
平成9年9月9日最高裁判決
民放上の配偶者には、事実婚は含まれるのか
第1審から最高裁まで納税者が負けた裁判
利益度外視に見える
X(納税者)の主張
制度趣旨から攻める
配偶者の所得への貢献
共働き世帯と夫婦の一方が所得を得ている世帯とのバランス
婚姻の事実がない事実上の配偶者にも配偶者控除を認めるべき
裁判官
第1審判決(名古屋地裁)
所得税法は、配偶者について定義規定を置いていない
身分関係の基本法たる民法は、婚姻の届出をすることで効力が発生する
所得税法の配偶者にも同様に理解するべき
届出制は合理的で憲法に違反していない
事実婚の場合の人権を侵害しているわけではない
配偶者控除を認めなくても直ちに健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるわけではない
国際人権規約(事実婚の家族についての権利)も侵害していない
第2審(名古屋高裁) ほぼ同じ
第3審(第三小法廷) 棄却
なぜ人気なのか
- 最高裁判決(最高裁判決は条文と同じぐらいの法的効果を有する)
- 時代背景(特に、最近は様々なパートナーシップが存在)
- 女性の方に比較的人気(境遇を重ねやすい)
- 借用概念という論点
- 相続税の配偶者控除(1億6千万円の控除)についても応用可能
編集後記
今日も、確定申告を進めます。
息子(3歳5ヶ月)の成長日記
保育園からの帰り道、おもちゃを持つと聞かず、道路に落としてしまうのかとヒヤヒヤしながら帰っています。
ヨガ日記
今日も、朝7時から太陽礼拝を受講。
今日が初めての講座の先生で、ういういしい感じで新鮮でした。
阪急塚口駅南に徒歩5分、阪神高速・尼崎インター下車北へ車で5分のところで開業中の税理士・行政書士です。
既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中
よろしくお願いします。