目次
本題
税務調査、個人事業主の方は戦々恐々とされている方も多いのではないでしょうか。
その一つの原因として、一体いくらの税金が掛かってくるのかが予想できないというところが大きいのかと思います。
今日は、そんな税金についてまとめた上で、もし、このブログを読んでいる人の中で、きちんと申告をされていない方がいれば、ぜひ、正しい申告をしていただくきっかけにしていただければと思います。
国税
所得税
5%〜45%の範囲で所得が大きくなるに連れて、段階的に税金の負担が大きくなります。
特に個人の税務調査の場合、無申告であるとか、明らかに過少に申告していると考えられる場合に調査される場合が多く、最も負担金額が大きくなる傾向にあります。
罰金と区別して、本税という言い方をしたりする税金になります。
消費税
10%の税率で、売上と仕入の差額に対して、課税される税金になります。
仕入については、厳密に言えば、レシートなどの原始資料を保存や帳簿への日時、取引先、内容、金額などの記載がなければ認められません。
なので、基本的には消費税を納付する事業者の方は、仕入の根拠となる資料の保管を忘れないようにしておく必要があります。
ちなみに、税務調査の場合、明確な売上の漏れなどがあれば、基本的には5年間の遡りで調査がされるため、最低でも過去5年間の資料の保管を行う必要があります。
国税の罰金
無申告加算税
増加した本税に対して15%(50万円を超える部分は20%)
その名前の通り、無申告だった場合に、税務調査後に追徴の税金が発生したことに対して、その追徴税額に追加で課税される罰金になります。
15%というのは、あくまで税務調査後になるため、その前に申告をすれば、こちらの税率は少なくなりますが、無申告の多くのケースは税務調査後申告することになるため、この税率が所得税や消費税の他に掛かると考えてください。
過少申告加算税
増加した本税に対して10%(50万円を超える部分は15%)
名前からイメージしやすいと思いますが、申告はしたいたが、売上の漏れや私的な経費の入れすぎなどで、税金が増えた場合に掛かる罰金になります。
個人の税務調査は、どちらかというと、狙い撃ちのケースが多いため、申告している場合でも、この追徴税金に対して、過少申告加算税が適用されるケースが比較的多いと思います。
延滞税
法定納期限から遅れて払う追徴課税に対して、年率8%〜9%の範囲で課税されます。
いわゆる利息になります。
個人の税務調査は過去5年の申告に対して調査されるケースが多いため、5年前の追徴については、5年間滞納していることになるため、一桁台の利率としても、追徴の額によっては大きな金額となってしまいます。
無料の延滞税計算ソフトがネット上にもあります。
使用は、自己責任とはなりますが、延滞税を試算にはおすすめです。
重加算税
増加した本税に対して35%もしくは40%の課税がされます。
仮装隠蔽といって、わざと税金を少なくするための細工をして申告を行ったと税務署に認定された場合に適用される罰金になります。
ただ、売上が漏れていただけでは適用されることはありませんが、適用されるケースもあります。
税率的にも最も恐ろしい罰金と言えます。
地方税
住民税
住民税の所得に対して、10%の課税がされます。
例えば、売上が500万円漏れていた場合、50万円が追加で納める税金となります。
これは、税務調査の結果、所得税を修正申告した後に市役所から納付書が送られてきます。
税金の額は多額になる傾向にあるので、修正申告後は、国税だけでなく地方税についても納税資金の確保を意識しておく必要があります。
個人事業税
業種によりますが、ほとんどの業種で、事業税の所得に対して5%の税金が課税されます。
これも、住民税と同様に、修正申告をしたあとに、今度は県税事務所から納付書が送られてきます。
290万円の控除がありますが、すでに個人事業税の納付がある年度については、290万円以上の所得が発生するため、例えば、売上が500万円漏れていた場合、25万円が追徴の個人事業税になります。
住民税との違いは、経費に含めることが税金である点です。
支払ったときに経費にできるので、できれば早めに納付して、次回の確定申告の所得を減らしたいところです。
地方税の罰金
地方税の罰金については、国税のような無申告加算税や過少申告加算税などの適用はありません。
その点は国税よりは罰金が緩く設定されていて、延滞税のみの適用となります。
ただ、これは実務をしている感覚ですが、取り立ては国税より住民税や個人事業税の方がキツイと感じます。
例えば、滞納が続くと財産の差し押さえを躊躇なくしてくる印象です。
だからということではありませんが、地方税の追徴分もしっかりと意識しておく必要があります。
延滞税
国税と同様に増加する住民税、個人事業税に対して適用あり。
本税納付のタイミングで滞納期間を計算して、納付書が後日送付されます。
まとめ
個人の税務調査は税務署の個人課税部門という部署が行います。
そして、調査が終了になっても、国税の他、地方税も納付も当然必要になります。
その際の納税資金がなければ、財産の差し押さえされる可能性もあるので、納税資金の確保して支払いに備える必要があります。
編集後記
今日は、YouTube撮影しました。
新規の大学院コンサル(東京の大学院志望)が1件です。
息子&娘(4歳3ヶ月&0歳3ヶ月)の成長日記
娘が寝返りをするかしないかが、最近の夫婦のもっぱらの話題です。
奥さんは、まめで、息子が寝返りをした日にちを記録していました。
こういうところは、私にない部分でさすがだなと思います。
ヨガ日記(SOELUソエル)
今日は、ハタヨガを受講しました。
正しいポーズを細かく指導してもらえたので、しっかりときかせたい場所に効かせることができたと思います。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
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