【大阪府限定】休業要請外支援金における”事業所”とは

本編

6月10日収録日時点の情報で制作

よくある質問

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38567/00000000/kyugyoyoseigaiFAQ_kokai_0610.pdf

休業要請外支援金コールセンター

〔開設時間〕 午前9時から午後7時まで(土曜日、日曜日を含む毎日)
ただし、6 月 28 日からは、午前 10 時から午後5時まで(平日、土曜日のみ)

〔電話番号〕 0570-200-308

本チャンネルで動画

  • 法人ならMAX100万円、個人ならMAX50万円
  • 事業所≠事務所
  • 継続的に事業活動を行うため、一定の場所に設けられた人的及び物的設備を有する拠点
  • 事業所の写真(外観、内観、看板) 3 枚
  • 住所1つ(1階に美容院、2階で喫茶店)
  • 敷地で1つ(クリーニング店とコインランドリー)
  • 自宅であっても、事務所であることを申請書類等で判断ができれば
  • 登記簿上の本店
  • 代表取締役の自宅で
  • 令和2年3月31日時点で事務所を有している
  • 申請時点の事業所数では申請時点の数(2つから1つへ減少)
  • 複数の法人(法人ごと)
  • 個人事業主で複数の事業(1個人事業主につき申請は1度)
  • 機材置き場などとして借りている物件(単に機材を置い ている倉庫単独では「事業所」となりません)

 

編集後記

昨日は、久しぶりにゼミ生と飲みにいきました。
それぞれの人が各々の立場で頑張っておられました。

今日は、ニンジャサインのセミナーです。
後、昨日撮影したYouTube動画を緊急配信します。

 

息子(2歳9ヶ月)の成長日記

今日も、ボーロを片手に保育園にいきました。

ボーロ専用の容器があるんですが、めちゃくちゃ便利ですね。

 

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