【相談数8万6,400件】税金を利息なしで合法的に待ってもらえるコロナ特例とは

ざっくり言うと

✔︎ 猶予の相談が2ヶ月弱で8万6,400件。
✔︎ 納税の猶予の原則は、利息が掛かる。
✔︎ コロナ特例は、無利息、1年猶予、無担保。
✔︎ 税金の支払いは最後で良い。

8万6,400件の相談

4月21日からフリーダイヤル

国税猶予相談センターが開設

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm

東京や大阪など全国に設置

6月9日時点の相談件数が8万6,400件

税のしるべ第3414号より

【編集指示:目次のような形式で表示】

個人事業主や3月決算法人からの問い合わせ

 

納税の猶予

申告と納税は別もの

3月15日◀︎所得税の申告・納付期限

所得税の場合は、柔軟な対応ということで、令和元年の申告というのは無期限で受付

さらに、納税が困難な場合は納付期限を延期

普通の場合は、延滞税が掛かる

①納付期限の翌日から2月を経過する日

年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合

② ①以後

年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合

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銀行の新規の短期貸出金利+1%(毎月の金利が公表)

令和2年12月31日までの期間は、

①の場合は、年2.6%

②の場合は、年8.9%

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コロナ特例

①延滞税なし

②1年間の猶予

③無担保

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①令和2年2月以降の任意の期間の売上が前年同月比で20%減少

②一時に納付することが困難

③納付期限までに申請

【編集指示:目次のような形式で表示】

所得税の令和元年の申告の場合は、申告書と一緒に提出(申告日=納付期限)

法人税なども納税の猶予の制度は適用あり

 

納税の猶予書類の書き方については、別動画で詳しく解説

こちらから視聴いただけます。

 

税理士から一言

税金の支払いは最後で良い

先に取引先や銀行の返済を優先

事業活動を継続させることが何よりも大事

コロナの影響でお困りの事業者の方は納税の猶予をご検討ください。

もちろん、このようなご相談もみつばち会計事務所では対応可能です。

 

編集後記

昨日は、期限に間に合わせるために超久しぶりに
税務署に申告書と届出書一式を手持ちで申告しました。

控え書類に控えの印鑑押すの忘れていたんですが、
青い控え印鑑をその場で押してくれる仕組みだったことを思い出しました。

今日は、なんとか、滞っている本の執筆作業を進めたいと思います。

 

息子(2歳9ヶ月)の成長日記

朝の登園の時は、お菓子を持っていくのですが、いつも保育園の前で自転車の整理をしているおじちゃんに、はいどーぞとお菓子をあげていました。

かなり形は崩れていましたが、優しいおじちゃんは受け取ってくれました。

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