【個人の無申告にさよなら】4月16日以降でもお得に税金を計算できる方法

 この動画は、令和2年5月27日現在の税制に基づいてお話ししています。

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ざっくり言うと

✔︎ 4月16日以降は所得税申告は無期限
✔︎ 青色の申請も申告書と併せて提出
✔︎ 納税の猶予で最長1年の支払の猶予
✔︎ 無申告にさよなら

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無申告のデメリット

1年、2年と申告をしていないと、遡って申告する必要性を感じて申告しない

まるで、虫歯をほったらかしにして歯医者に行かないようなもの

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3月15日を過ぎると青色申告に影響

例えば、3月16日に青色申告承認申請を提出しても来年からしか適用にならない

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無申告は税務調査の確率が高いと言われている

罰金が高額

延滞税(最大14.6%(年))

無申告加算税(最大15%)

不納付加算税(最大10%)

重加算税(35〜40%)

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4月16日以降の柔軟な対応

令和元年分は、申告日=申告期限

青色承認申請を一緒に提出すれば3月15日までに提出したものとして適用

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つまり、令和2年5月27日に確定申告書と青色の承認申請書を同時に提出すれば令和2年の申告は青色申告が可能

55万円控除、電子申請するなら65万円控除

 

税金の猶予

さらに、納税が困難な場合は納税の猶予が可能

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特例猶予申請書というものを利用して、1年間税金を待って貰える

今まで、納税が怖くて無申告だった人も新たな気持ちで申告するチャンス

しかも、税金を一時待って貰える

 

編集後記

昨日は、クライアントと打ち合わせをしました。無申告の案件だったので、申告、青色承認提出、納税の猶予の3段構えで対応を行う予定になります。

今日は、4月16日以降の柔軟な対応に合わせて所得税申告を行います。

 

息子(2歳8ヶ月)の成長日記

昨日は保育園から返ってきてから上機嫌、登園もそのテンションで行ってくれればいいのですが。

今日の登園は昨日と同じで行きたくないと大泣きでした。

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