確定申告完了、単発の仕事でも契約書を締結しておくことは重要です

本題

ようやく確定申告が全件完了しました。

そこまで件数があるわけではないので、当たり前ですが、全ての申告の期限が3/15なので業務が集中しているので、どうしても忙しくなります。

会計事務所によっては受けていない年に1回確定申告だけ請け負うという案件も弊社ではお受けしています。

顧問契約の場合に契約書を巻くことはもちろんですが、単発の確定申告でも契約書を必ず巻くようにしています。

契約書を作成する最大の理由

契約書を巻くことの最大の理由は、仕事の範囲を明確にしておくことができる点です。

委任業務一覧

①甲の令和5年分の所得税の確定申告書に関する税務代理業務
    金○○○円(消費税込)

②記帳代行業務  
    金○○○円(消費税込)
※上記、第3条(資料等の提供及び責任)に従い、年内に1回、申告する年に1回資料回収を行います。

③消費税申告業務
    上記料金に含む

 ①②③合計 金○○○円(消費税込)

  記帳する会計帳簿の種類 総勘定元帳
※委任業務以外に関する税務相談業務は委任業務に含みません。

【消費税確定申告に関する選択】
契約日時点、甲は消費税の計算方法について簡易課税を選択している。

赤字の文言がもっとも重要になります。

経理の仕事をされたことがある方なら分かると思いますが、経理や会計、税務の問題というのは、1つだけではなく派生する問題が発生することがあります。

仕事の範囲を明確にしておく

例えば、従業員の源泉所得税の納付などです。

同じ税金ですが、税目が違えば、作成する申告書も違いますし、確認する書類も異なります。

また、単発の確定申告では基本的に相談業務を受けていません。

もちろん、何の資料が欲しいなどを伝えてその資料の説明などはしますが、時間を合わせて打ち合わせというのは行わないわけです。

これはしっかり書いておかないとクレームの原因にもなりかねません。

できれば弁護士のサービスを使う

法律問題というのはとても複雑です。

私も税理士を守る会という弁護士先生の行っているコミュニティーへお金を払って入っています。

そこで提供される契約書を使用しています。

なかなか、業種特化でサービス提供をしている弁護士の先生は少ないかもしれませんが、餅は餅屋なので、できれば弁護士などの法律の専門家が監修している契約書を使用したいです。

まとめ

単発の仕事でも契約書を巻いておきたいところです。

作成を行う最大の理由は、仕事の範囲を明確化してクレームを事前に防止することにあります。

そのためには、法律の専門家である弁護士監修の契約書を使用するのがベストだと思います。

理由は、これ以外にもあるので、また別の記事でそれについても書きたいと思います。

 

息子&娘(6歳6ヶ月&2歳6ヶ月)の成長日記

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前髪を少し斜めにカットして貰っておしゃれなな感じになっていました。

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