コロナのせいで所得税申告を4月17日以降行う場合、税金はいつ払う?

本来の期限

確定申告の本来の申告期限は2月16日〜3月15日

会計事務所に入所すると1番最初に叩き込まれる日付

税務署の無料相談

 

コロナによる影響

4月16日に延長

4月16日以降は柔軟な対応

税務署に確認すると提出日が申告期限

5/21に提出をするとその日が申告期限

 

申告日と納付期限

うち税金を支払うの

5/21に提出したら5/21までに納付

3月15日の場合、3/10に申告して3/15に納付OK

5/21申告、翌日の5/22の場合、不納付加算税

納税の猶予←届出が必要

 

実務の現場で起きていること

5月1日から持続化給付金の申請が開始

今まで無申告だった人が申告をする

去年の確定申告書が必要

★申告日=納付日

クライアントに先に納付→申告

 

延長を受ける方法

(参考)国税庁HP

https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat1/cat13/cat131/cid541.html

【編集指示:顔が隠れても良いので大きめで表示】

税務署に持参したり、郵送をする場合

右上に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』

【編集指示:全体表示】

e-taxで電子申告を行う場合

送信画面の最後の最後に特記事項

そこに、『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』

【編集指示:全体表示】

おまけ

消費税の申告の場合

住所の「建物名・号室」に記載

 

まとめ

【編集指示:顔が隠れないように目次のように全体を表示】

・確定申告の申告期限は2月16日〜3月15日

・4月16日以降は柔軟な対応

・申告日=納付日

・無申告の人が申告

・『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』

 

 

編集後記

昨日は、新規の案件で期限後の申告依頼でfreeeを使って遠隔で確定申告の個人情報を入力してもらい、進めました。

今日は、スポットでご依頼いただいた仕事について進めて行きたいと思います。

 

息子(2歳8ヶ月)の成長日記

最近は午前は、Amazonプライムのおさるのジョージを見て、午後から昼寝して、公園に遊びにいくというのが一日のルーティンワークになっています。

シェアしてね!

みつばち会計事務所のサービスメニュー

税務調査対応(個人事業限定)はこちら

ミニマム法人の設立、税務顧問はこちら

すぽっと相談(オンライン)こちら

みつばち会計事務所の税務顧問

みつばち会計事務所の税務顧問サービスでは、弊社の顧問弁護士(弁護士法人みらい総合法律事務所)に対して文章による法律相談を無料で行なっていただくことが可能です。

税理士の顧問サービスをご検討の方はこちらよりご連絡ください。