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本題
実務で最も厄介な税金の一つ
消費税は、法人税、所得税などさまざまな税金がある中で、税理士実務を行う上で非常に厄介で難しい税金の一つになります。
消費税の何が厄介なのかというと、納税義務の判定になります。
法人であっても個人であっても事業を始めると2年が経過して3年目に入ると消費税が掛かる可能性が出てきます。
基準期間(基本的には、2年前の売上高)の課税売上高が、1,000万円を超えるとその年から消費税が課税される。
そもそもは、この規定のみだったのが、いつの間にか、特定期間だの特定新規設立法人だの、合併、分割と、次々に追加されて複雑化しています。
これに付いては、税のしるべでも、税法分野で著名な金子宏教授もあまりに複雑化してきており、簡素化すべきとの考えを示しています。
2年の免除期間
消費税が課税されるかどうかの判断基準となる基準期間ですが、よく法人を設立したら消費税が2年間免除されるという話は聞いたことはないでしょうか。
法人設立の大きな要因となる消費税2年間免除ですが、これは、基準期間が関係しています。
簡単にいうと法人の設立2年間は2年前の売上が0円になります。
なので、個人で消費税の納税義務が発生した人が、消費税の課税を逃れる方法の一つとして法人を設立します。
消費税逃れ対策
さて、そうだとすると、消費税を延々に逃れるために、法人を作り続けたらどうなるのでしょうか。
つまり、法人を作って2年経ったら潰すもしくは、休眠にして、また新しく法人を作ったらどうなるのでしょうか。
この法人から法人へ事業を移す行為を、消費税では、分割等と言います。
分割等とは、以下のものを言います。
- 新設分割
- 一定の現物出資による法人の設立
- 一定の事後設立
この中で、実務の現場で出てくるのは、新設分割です。
新設分割とは、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させること(会社法2-30)
とされ、新設分割により設立された法人の基準期間は既存の法人の売上を加味して判断することになります。(消費税12-7-1)
『消費税の納税義務と簡易課税の適用判定の手引き[令和3年改訂版]』p.150より
つまり、消費税逃れをしようと2社目の法人を作ったとしても、1社目の事業に関して有する権利義務を一部でも引き継いだら、それは新設分割に該当することになります。
逆に、1社目の事業に関して有する権利義務を一切引き継がず、1社目を潰して2社目をまるで1社目のように運営することは、ほぼ不可能だと言えるので、この条文により、実質的に消費税を逃れる目的で法人を設立することはできないと言えます。
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最近、私が実務で悩んだ論点に付いて書きましたが、消費税の条文は複雑で、読み込みは非常に難しいです。
一文でも読み違えると、間違った判断を下してしまう可能性があります。
消費税は国の税収でも大部分を占めているように、1社あたりの金額が多額になります。
法人税が10万円未満でも、消費税は100万円、200万円などはざらにあります。
なので、消費税でミスをするということは、クライアントさんに対しても迷惑を掛けることになりますし、多額の損害賠償責任を負う可能性もあるので、実務上、一番と言っていいほど厄介な税金と言えるのです。
そんな厄介極まりない消費税に付いて詳しくも分かりやすく書かれている本が、Amazon unlimitedの定額読み放題で読めることに感動したという話でした。
まとめ
消費税は2年前の基準期間の売上で課税されるかどうか判断されます。
法人を設立して2年間は基本的に免税になります。(例外もあります。)
しかし、法人を2社目、3社目作っても1社目のような恩恵を受けることはできない条文構成となっています。
編集後記
今日は、打ち合わせが入っています。
息子(3歳9ヶ月)の成長日記
昨日は、おじさんから送って貰ったうめとりんごのジュースを美味しそうに飲みながら、おばんちゃんに電話で自慢していました。
レッツゴージャイアンツ
6/4vs日本ハム 勝ち
昨日の巨人の先発は、今季初先発のCCメルセデス。
久しぶりの登板でどうか心配でしたが、心配無用の素晴らしい投球でした。
5回まで、わずか2安打無失点と完璧でした。
しかし、6回、足の痛みで途中交代。
それだけが心配ですが、CC最高でした。
ヨガ日記(SOELUソエル)
今日は、オフです。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
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