土地(駐車場収入)をミニマム法人に売った場合に掛かるお金はいくら?

本題

ミニマム法人を作る際に問題となるのが、売上をどのように作るのかになります。

営まれている事業の内容次第と言ってしまえば、それまでですが、最近あった問い合わせで、賃貸駐車場の収入をミニマム法人の売上に切り離す場合はどうなりますかという質問をいただいたので、最も分かりやすい切り離しの方法としては、法人に売るという方法になります。

土地を売る場合に掛かるもの

不動産は、基本的には法務局で不動産登記がされています。

駐車場は土地になるため、個人がミニマム法人に売るという行為が必要になります。

すると、不動産登記の名義の書き換えが必要になります。

登録免許税

税率は土地の売買が15/1000(つまり1.5%)、相続は4/1000(同0.4%)、財産分与や贈与は20/1000(同2%)となります。

スーモサイトより引用

https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/tochi/tochi_knowhow/tochi_meigihenkou/

今回の場合は、売買となるため、登記するためには実費として、法務局に対して土地の固定資産税評価額✖️1.5%が必要になります。

そのことから、資産家の方の多くは、法人を持っていても、登記は個人のまま変えないケースも多いです。

不動産取得税

土地の固定資産税評価額✖️4%

※ただし、令和6年3月31日までに取得されたものは3%の軽減措置あり。

兵庫県、不動産取得税

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/pa04_000000020.html#h011

司法書士費用

登記に必要な売買契約書、議事録作成、登記申請などの作業を全て丸投げした時の費用ですが、手数料8万円ほどが掛かります。

手数料については、司法書士事務所でバラバラだと思いますので、1つの基準として考えていただければと思います。

そんな簡単な手続きではないということですね。

譲渡所得

土地の譲渡については、譲渡所得に分類されます。

譲渡所得の計算は、譲渡対価から土地の取得費などを引いた金額に、30%か15%の税率を掛けて計算を行います。

譲渡所得の計算は非常に複雑なものになります。

譲渡対価はいくらなのか、土地の取得費はいくらかなど、適正額の算定が必要です。

ここで問題になるのは、ミニマム法人が土地を購入できるだけの資金を用意できるのかになります。

例えば、1,000万円の評価の土地を譲渡したとすると、法人で1,000万円のお金を用意する必要があります。

個人から法人に対して、資金を移動させることができるので、個人で資産をお持ちであれば可能ですが、もし、お金が用意できなければ、法人で受贈益課税される可能性もあります。

税理士報酬

譲渡所得の計算は複雑で、税理士でも頭の悩ますことが多いものです。

なので、個人の確定申告を行う際は、税理士に依頼が必要になる可能性が高いです。

会計事務所次第ではありますが、譲渡所得がある場合、弊社では、別途10万円ほどの申告手数料をいただいております。

まとめ

土地を個人から法人に移動させるにも、登記を変更する必要があるため、登記費用の他にも様々な費用が必要になります。

今後、ミニマム法人を長期間運営される予定で、売上を固定させたい場合は、これらの費用を見積もってミニマム法人を設立することで節約できるお金と比較考慮する必要があります。

しかしながら、ざっと見ただけでもかなりの支出が必要になります。

そのため、現実的には難しい手法と言わざるを得ないと思います。

 

編集後記

今日は、行政書士のコンプライアンス研修になります。

 

息子&娘(4歳2ヶ月&0歳2ヶ月)の成長日記

娘と一緒にいる時間はとても癒されます。

昨日は、膝の上に乗せると機嫌がよくなるので、ずっと乗せていられます。

まだ、腹バイも難しいので、手で支えながら座らせます。

 

ヨガ日記(SOELUソエル)

今日は、朝の太陽礼拝を受講。

基本の動作を繰り返す本講座ですが、徐々に汗をかいて、朝寒かったですが、体はポカポカになりました。

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