目次
本題
令和6年6月支給の給与から定額減税が開始されます。
その際、配偶者の取り扱いが少し複雑になっています。
本日は、配偶者の令和6年の見込み収入額による定額減税の影響について解説を行いたいと思います。
4人家族の場合
例えば、このような4人家族(夫婦2人で娘2人)の場合、令和6年の娘さんの予測所得が48万円以下の場合、扶養親族となり定額減税の対象になります。
なお、所得が48万円以下というのは、パート収入の場合、給与所得控除が55万円ありますので、収入ベースでいうと103万円以下となります。
問題は、配偶者の扱いです。
配偶者は、税金計算上、扶養控除という括りに入りません。
配偶者控除を受けれるかどうかの区分に入ることになります。
配偶者の基準
1つ目の基準は、子供と同じように所得が48万円以下かどうかが基準となります。
もし、令和6年の配偶者の予測所得が48万円以下の場合は、基本的に定額減税を含め配偶者控除も問題なく受けることができます。
次に、令和6年の配偶者の予測所得が48万円超95万円以下(収入ベースで103万円超150万円以下)の場合、扱いが上記と異なります。
この場合、月々の給与から控除される所得税の計算における扶養親族には1人としてカウントされますが、定額減税の対象からは外れることとなります。
つまり、配偶者の収入ベースで103万円超150万円以下の場合は、定額減税の所得税3万円について扶養している方では受けることができないこととなります。
※但し、扶養している方の所得が一定以上の場合は例外があります。
48万円超95万円以下の場合の定額減税
では、この場合、配偶者は定額減税を受けることはできないのかというとそんなことはありません。
例えば、共働きの家庭を想像していただければ分かりやすいですが、夫婦どちらも会社勤めの場合は、それぞれの会社で本人分の所得税3万円分の定額減税を受けることになります。
そのため、配偶者がパートで103万円超150万円以下の見込み収入だった場合は、お勤めのパート先の会社で対応されることになります。
年末調整を行う場合
基本的には従業員を雇っている会社は100%年末調整を行う義務があります。
ただし、毎月徴収される所得税の金額が1,000円程度の場合、6月から12月までの7ヶ月間で7,000円の徴収となります。
すると、3万円の定額減税は全て受けれないこととなります。
この場合、給付という形で令和7年に補填がされることとなり、令和7年以降の給与に対する定額減税は行われません。
年末調整を行わない場合
年末調整は、扶養控除申告書を提出している会社で行うこととなりますが、パート先を掛け持ちしているなどの場合は2箇所給与となり、確定申告が必要となります。
収入を合算して確定申告を行なった結果、定額減税の3万円が減税できる場合はそこで調整して申告を行うことになり、そこでも減税しきれない場合は還付もしくは給付という形になります。
まとめ
配偶者の定額減税については、配偶者の令和6年の見込み収入が103万円以下の場合は扶養している方の所得税について3万円分を減税することで調整することになります。
配偶者の令和6年の見込み収入が103万円超150万円以下の場合は、扶養している方の所得税の計算上の扶養人数にはカウントされますが、定額減税の対象とはならないため、配偶者ご自身で定額減税を受けることになります。
配偶者の令和6年の見込み収入が150万円超の場合は、税金の計算上は共働きのような扱いでそれぞれ独立しているものとして計算を行うため、扶養の人数のカウントにも入りませんし、配偶者ご自身で定額減税を受けることになります。
息子&娘(6歳8ヶ月&2歳8ヶ月)の成長日記
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