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e-taxを使った源泉所得税の納税は電子証明書いらずで便利

本題

基本は毎月納付

源泉所得税は、従業員に給与を支払う事業者に課せられる税金になります。(個人事業と法人で適用要件の違いあり。)

例えば、20万円の給与そ支払った場合、社保などの控除が何もなく、その方に扶養している人がいない時は、支払う事業者が4,770円を控除して、変わりに国に納める必要があります。

基本的には、預かった源泉所得税は翌月の10日までに専用の納付書を使って納付を行います。(従業員が常時10人未満などの場合は、半年に1回になる納期の特例の適用が可能。)

この納付書は、コンビニ支払いはできないため、銀行や郵便局の窓口の空いている時間に支払う必要があります。

郵便局などでは、15時で窓口業務は終了してしまうのではないでしょうか。

自動車税など、コンビニ払いが進む中、なかなか手間のかかる税金と言えます。

納付書が発行されるタイミング

ただし、この源泉の納付書ですが、税務署にいけばいつでも貰えるわけではありません。

法人を設立し、税務署に届出書を提出してから約2週間ほどは、税務署が法人を管理するための整理番号がまだ付いていないためという理由で、発行されません。

また、管轄の税務署でないと空白の納付書も貰えません。

もし、納付書が欲しい場合は、管轄の税務署へ郵送での発送をお願いしないといけません。

そこで、納付書を使わずに納税できる仕組みがあります。

それが電子納税を言われるものです。

事前準備が必要

e-taxという言葉は、聞いたことがある人が多いと思います。

そのe-taxを使って源泉所得税の納付をすることができます。

詳しくは、私も参考にさせていただいたこちらの記事を参考にしていただければと思います。

ペイジーで国税を納付する方法(源泉所得税)

ただし、e-taxを使用するには事前準備というものが必要なので、使っているパソコンがWindowsなのか、macによって事前にインストールするシステムが違います。

その事前準備を完了させたら、上記のブログの手順に従って操作を進めるだけになります。

マイナンバーカードのような電子証明書やカードリーダーも必要ありませんので、所得税の確定申告などと比べると難易度は低い作業になると思います。

源泉所得税を納める対象になっている個人事業主、法人にとっては、わざわざ銀行や郵便局に行かなくても良いというメリットがありますので、ぜひ挑戦していただければと思います。

税金の納税で30分とか窓口で待つ時間が本当に無駄だなと思います。

まとめ

法人を設立した直後というのは、税務署への手続きをしたものの、それが反映されるのには時間が掛かります。

その時に、ネットを使った代替方法を知っていると非常に便利ですので、今回の方法もいざという時のために、頭の片隅に置いていただけると幸いです。

てか、本文内で紹介した記事は本当にわかりやすいので、おすすめです。

 

息子&娘(4歳1ヶ月&0歳1ヶ月)の成長日記

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