ミニマム法人チャンネル開設4年目、おすすめ動画をピックアップ

【図解】ひとり社長の法人と個人の開業時の違い4選

(by Googleプレゼン)

私はひとり社長として法人と個人事業の2つを管理しています。

 

法人と個人事業主の決定的な違いを4選を図解付きで紹介したいと思います。

 

ここで紹介した内容以外の細かい違いはありますが、決定的に違う部分を抜粋しました。

役員報酬

法人設立すると〇〇株式会社もしくは〇〇合同会社といった一つの人格が法務局に登記されます

 

これは書類上のことになりますが お金の管理やお金の支払いや責任を持つための箱ができます

 

これ人間とは違う一つの人格が法的に認められるということになります

 

なので一人で法人を設立したとしても給料を貰うことができます

 

少し気持ち悪くないですかw

 

 A さんという人が設立したとするとAさんが代表取締役で株主なわけです

 

でも A さんは自分が代表取締役で株主である会社から給料を貰うわけです

 

もちろん その金額や支払いのタイミングなのは A さんが決めてるわけです

 

法律上お金の管理や金の支払いが可能な人格が存在しているわけなので まるでサラリーマンのように給料をもらうことができます

 

これに対して個人事業主として開業した場合はもちろん別人格の会社は存在しません

 

つまり社長である A さんには給料は支払われないと言うことになります

 

専門用語で言うと 事業所得や不動産所得と言った区分で確定申告を行うことになります

 

社会保険

(兵庫県の料率を参照しています)

法人の設立をすると 最も身近に変わるのが社会保険になります

 

少し大きめの会社に勤めているサラリーマンの方であれば ほとんどの場合 社会保険に加入しています

 

法人の場合は誰かに給料を1円でも払ったら 必ず社会保険に加入しなければなりません

 

この社会保険の仕組みが法人と個人とでは明らかに違います

 

法人で加入している社会保険は厚生年金保険と言われるもので これは健康保険と年金保険が合体したような物になります

 

そしてこの計算方法は単純に言うと月額の給与に応じて月々に支払う保険料が決まります

 

そして ひとり社長の場合はサラリーマンのように会社と折半で負担するわけではなく全額一人で負担することになります

 

半分は法人の経費にはなりますが キャッシュフロー的には最大で年間336万円支払うことになります

 

これは賞与の支給をしない場合で月額約135万円以上の役員報酬を設定している場合の金額になります

 

これに対して国民健康保険の上限金額は 最近上がってきたと言われますが80万円が上限となります

 

そして別途国民年金の部分は支払うという構造になっています

 

源泉所得税

サラリーマンの方の給料でよく臨時手当が出た時に 給与から税金が大きく引かれたという話を聞いたことがあると思います

 

源泉所得税というのは 給与所得を支払っている場合その金額に応じて 会社が事前にその金額を控除して代わりに税務署に対して所得税の前払いをしてくれるという制度です

 

ひとり社長の場合 何かしらの理由がない限りは役員報酬を支払いますから 自らの源泉所得税を法人の名義で税務署に支払うと言う経理処理が発生します

 

もちろん個人事業主は給与所得は発生しませんので源泉所得税も発生しません

 

ただし この源泉所得税は給料の支払人数が10人未満の場合は半年に1回の支払いができる納期の特例の制度がありますので 法人の設立をする時はこの納期の特例制度の申請を出しておくというのが一般的になります 

 

資本金

法人を設立する場合は資本金を積み立てる必要があります

 

資本金を積み立てる理由はルールと言ってしまえばそれまでですが 昔は300万円以上の積立が義務付けられていたように法人は信用力が必要という意味合いが強いと思います

 

ただ今では1円以上の金額で設立することができますので どれぐらいの意味があるかというのは少し疑問が残る点です

 

例えば 資本金というのは登記簿上に載りますので誰でも見れるものなのになります

 

新しく得意先を取引する場合に確認されたりする場合がありますので 信用力としてある程度の金額を積み立てておくという考え方もあると思います

 

ただし 人材派遣会社や建築業などの場合は資本金の金額で許認可が下りないと言った行政上の必要な場合があるので注意が必要です

 

もちろん個人事業主の場合は 特に法務局に登記をするわけではありませんので資本金は必要ありません

 

まとめ

法人の設立は人間とは別の人格がひとつできます

 

それに伴って税率など税金の扱いなどは変わってきますが 根本的に変わる部分あります

 

今回は根本的に変わる大きな点というの4つほど私の中で抽出して図解させていただきました

 

法人を作ることで 取引を有利に進めることは出来ると思いますので会社設立の際の参考にしていただければ幸いです

 

編集後記

昨日毎週更新していたユーチューブの配信をやめました

目的意識が低い動画を上げても価値は低いと考えたためです

今後は目的意識が出てきたときに配信するか考えたいと思います

 

息子(2歳)の成長日記

服を着たがらないときがあります

そんな時は走って逃げます

また早いこと

 

一日一考

わかりにくい税金の話は図解が必要だと感じています

みつばち会計事務所のサービスメニュー

令和6年確定申告のご依頼はこちら

税務調査対応(個人事業限定)はこちら

ミニマム法人の設立、税務顧問はこちら

すぽっと相談(オンライン)こちら

みつばち会計事務所の税務顧問

みつばち会計事務所の税務顧問サービスでは、弊社の顧問弁護士(弁護士法人みらい総合法律事務所)に対して文章による法律相談を無料で行なっていただくことが可能です。

税理士の顧問サービスをご検討の方はこちらよりご連絡ください。

ABOUT US
丸山友幸(まるやまともゆき)
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。 ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!! 前走の私が直接対応させていただきます!! 既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。 著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中 よろしくお願いします。