本題
扶養とは、助け養うこと。生活できるように世話すること。
goo国語辞典より
とされています。
一般的な概念として、「扶養」というのは、年収の高い人が低い人を養う関係のことを言うようです。
しかし、税務と労務とでは、この扶養の扱いに絶対的な違いがあります。
それは、戸籍上の夫婦か事実婚、いわゆる内縁の妻(夫)かの問題があります。
税務上の扶養は、親族関係に限定されています。
特に、元々他人だった夫婦間で扶養により税制上の優遇を受けるためには、戸籍上夫婦である必要があります。
これは、過去の最高裁の裁判例でも確定しているものになります。
最高 裁 平 成 9 年 9 月 9 日 第三 小 法 廷 判 決
租税判例百選(第6版) 別冊ジュリスト (p.92). Kindle 版.
しかし、社会保険の扶養は、事実婚でも扶養を認めています。
被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/
税務と労務で、事実婚の扶養の扱いは違います。
社会保険の扶養の方が、一般的な扶養の概念に合致するといえます。
なぜ違うのでしょうか。
税法の場合は、実際の扶養について裁判でも争われています。
そこで、司法がそのように判断したからと言ってしまうのは簡単ですが、公平性と手続き上の簡便性を求める税法の性質が影響しているように思います。
税務は毎年、確定申告が必要となるため、毎年、事実婚関係について確認する必要があったら行政的に仕事が回らないといったことを考えたのかもしれません。
しかし、税務上の扶養関係は一般的な扶養の意味合いとは異なった取り扱いになっているのは事実です。
それに比べて、社会保険の扶養については、生活の実態をみて、実質的に扶養関係にあるどうかを判断するという意味では、庶民に寄り添った法律と言えると思います。
また、事実婚は、戸籍上は婚姻届を出していないので続柄は妻(夫)にはなりませんが、市役所で届出を行うことで、妻(未届)もしくは、夫(未届)の住民票を作ることができます。
※ただし、自治体によっては、拒否されることもあるそうです。
もし、扶養関係で世帯主が社会保険に入っている場合は、内縁関係でも社会保険の扶養に入ることができる可能性があります。
きちんとした国の制度ですので、内縁だからと言って諦めることなく、日本に住んでいる以上は、しっかり権利を主張していただければと思います。
編集後記
今日は、ミニマム法人の契約して頂いた方とzoom面談です。
息子&娘(4歳3ヶ月&0歳3ヶ月)の成長日記
スイマーバという赤ちゃんの浮き輪を使って、最近は娘と一緒にお風呂に入ることがあります。
とても気持ちよさそうにしています。
まだ、寝返りが打てないので、水の中で体を動かせるので、とても楽しいみたいです。
ヨガ日記(SOELUソエル)
今日は、ハタヨガを受講しました。
体を反らす動きは普段の生活ではしないので、結構きついですが、終わったあとはスッキリとした気持ちになりました。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!!
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既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中
よろしくお願いします。
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