目次
本題
参考:国税庁HP「定額減税特設サイト」より
増税からの減税
確定申告も一段落したと思ったら、すぐさま新しい税金についての動きがあります。
それが定額減税になります。
去年はインボイスがありました。
インボイスについては、実質的には増税でしたが、今度は減税になります。
何がやりたいのかよく分かりませんが、決まったことは仕方がありませんので、現場は粛々と進めていく必要があります。
4月Q&A修正版
去年は、インボイスの特設サイトがありましたが、今年は定額減税の特設サイトが国税庁のHPで閲覧することができます。
そして、4月に入って定額減税のQ&Aで修正版が出ていましたので、そちらを紹介したいと思います。
1-7 定額減税の実施方法(給与所得以外)【令和6年4月修正】
問 給与所得以外の所得に係る定額減税はどのように実施するのですか。
Q&AのQは、いわゆるサラリーマン以外の方についての定額減税の実施方法についてのアンサーになります。
自営業者の定額減税
ステップ1 3万円の減税
ここで決まったことを簡単にまとめると以下のようになります。
予定納税の段階で、本人分の定額減税分の3万円を控除します。
これは、税務署の方で自動的に処理が行われるものと考えられます。
ステップ2 扶養している場合
次に、扶養の配偶者や扶養のお子さんがいるような場合は、納税者からの予定納税額の減額申請の手続によりと書かれているので、予定納税額の減額申請を行うことで6万円や9万円分の減税を受けることができます。
予定納税額の減額申請というのは、例えば去年に比べて売り上げが激減したような場合に予定納税の納付が厳しい事業者が税務署に申請することで所得税の予定納税額を減らして貰う制度です。
この申請書を7月31日(例年は同月15日のところを延長されています。)までに提出することで減税された予定納税をすることになります。
納付期限も延長
それに伴って、予定納税の第1回の納付期限も9月30日(例年は7月31日)に延長されています。
そして、減税金額が、第1回の予定納税の金額を上回る場合は、残りの減税金額は第2回目の予定納税に調整がされます。
最終的には確定申告にて精算
それでも減税金額が余る場合は、確定申告にて精算することとなります。
ですので、去年の所得税の納付金額が15万円未満でそもそも予定納税の義務がない納税者の方は、確定申告でのみ定額減税の恩恵を受けれることになります。
これが、4月時点で公表されている自営業者の方の定額減税への対応方法となりますので、ご参考になれば幸いです。
息子&娘(6歳7ヶ月&2歳7ヶ月)の成長日記
娘の背中に大きめの血溜まりができて、1週間ぐらい腫れが引かないので形成外科に連れて行きました。
エコーを使って、血溜まりの中を見てもらいましたが、膿が溜まっている様子はなく抗生物質にて対応となりました。
膿なら、スパッと切開して貰おうと思いましたが、経過観察することにしました。
早く良くなってもらいたいです。
阪急塚口駅南に徒歩5分、阪神高速・尼崎インター下車北へ車で5分のところで開業中の税理士・行政書士です。
既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中
よろしくお願いします。