【確定申告のよくある間違い】配偶者控除と専従者給与は両取りできません

本題

間違いやすい理由その1

確定申告のよくある間違いとして、配偶者を専従者給与で事業の手伝いとして8万円を支給している場合に、その配偶者を配偶者控除に入れて申告をしてしまうケースがあります。

特に、今まで配偶者控除に入れていて、今年から税務署へ届出をして青色専従者給与を出した年の確定申告で間違いやすいと思います。

なぜ、このような間違いをしてしまうかというと、配偶者控除の条件が給与年収で103万円以内と規定されているからです。

なので、配偶者に対して専従者給与として年間96万円を支払っている場合、配偶者控除の条件に当てはまってしまい、両方適用して間違って申告をしてしまいます。

間違いやすい理由その2

また、もう一つ間違いやすい原因としては、専従者給与はその名の通り給与として会計上で給料経費扱いで処理をします。

確定申告は、会計の集計表としての青色申告書と所得税の計算をする確定申告書が分かれています。

一応、会計上で専従者給与を経費として場合、確定申告書上でもそれを反映させる項目があるのですが、これは、会計と確定申告書がうまく連動していないと反映されないのことも間違いやすい原因となります。

配偶者特別控除も同じ

さらに、給与年収で103万円を超えた場合に適用となる配偶者特別控除についても、やはり専従者給与との両取りはできない点にも注意が必要です。

なぜ、ここまで注意喚起するのかというと、私も実際に今年の確定申告で間違いかけたからです。

おわりに

税金の基本の考え方として、1つの事象に対して2つのお得な特典はとることができない仕組みになっていることがほとんどです。

この原則が崩れている場合だと、その隙間を狙った節税スキームが流行ったりするのですが、そういうものもすぐに税制改正で埋められていきます。

なので、これはやりすぎでは?ぐらいの慎重な気持ちで確定申告はしていくのがちょうど良いと思います。

 

息子&娘(6歳6ヶ月&2歳6ヶ月)の成長日記

私が家に帰ると保育園から帰っている娘がおかえり〜とダッシュで玄関まで来てお迎えをしてくれます。

ただ、それが終わるとYouTubeの指定席にスーと戻っていきます。

もうちょっと、欲しいのですが、2歳にして押しと引きを使いこなしています。

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