目次
本題
スキーのシーズンが近づいてきてワクワクしています。
しかし、同時に恐怖の確定申告も近づいてきています。
そこで、冬を愛するウインタースポーツ愛好家、はたまた冬を主戦場にするプロスキーヤーの個人事業主の方が冬を満喫するための確定申告の注意点と私ならこうするというものをお伝えしたいと思います。
オフトレならぬオフ記帳
確定申告と言っても、その中身は会計と税務に分けることができます。
さらに、その仕事の分量は会計8税務2ほどの割合となります。
つまり、確定申告は会計部分をやっていれば、残り2割の仕事を年明けにするだけで終わらせることができるものと捉えることができます。
この会計部分を年内にやっていないから、みなさんが確定申告を恐怖の物語にしてしまうのです。
なので、とにもかくにもオフシーズンに領収書や通帳、クレジットについて記帳を進めておくというのはやっておきたいところです。
特に、海外遠征に行くほどのトップ中のトッププレイヤーでない限り、その収入源は12月〜4月のウインターシーズンに稼ぐことが多いでしょうから、5、6月に入って落ち着いてきたら、1月から4月の記帳を進めておくということを心がけていれば、確定申告のお仕事の半分ほどはオフ記帳で終わらせることができます。
源泉所得税について
判断自体が難しい法律
時に、プロスキーヤーの方やインストラクターの方が報酬を貰う時に源泉所得税を差し引くか引かないかみたいな話をすることがあると思います。
これは結構厄介な部分で、法律で例えば、プロ野球選手の球団からの契約金は源泉所得税を差し引くことが明記されていますが、プロ野球選手がスポンサーから貰う契約金は源泉所得税を差し引くことが明記されていません。
これは、提供しているサービスの内容が、本来の役務提供かそれとも広告宣伝のためかで判断が違っているなど、性質の違いで判断するので非常に判断自体が難しい法律になります。
ただし、専属契約等で支払う契約金は源泉所得税を差し引くことが明記されていて(タックスアンサーNo.2810)、これは例えば、スキーのメーカーがこの一年は我が社の製品だけを使って競技を行ってくださいと約束をして契約金を支払った時が該当するものと考えられます。
前もって一時に高額のお金をいただく場合は、源泉所得税を差し引かれる可能性がある点だけご注意ください。
このように、非常に細かい法律が源泉所得税周りの取り扱いとなっています。(2024/10/29時点)
受け取る相手が個人か法人か
インストラクターの方が個人のお客さんからレッスン代として貰うものには源泉所得税は差し引く必要はありませんが、団体や法人からレッスン代や講師代を貰う場合には、源泉所得税を差し引く必要があると判断された時はそれに従うのが無難です。
源泉所得税は本来の報酬から10.21%差し引かれていますので、確定申告に差し引かれた源泉所得税を正しく記載することで、所得税を払いすぎることなく計算することができます。
また、源泉所得税を差し引くような大きな団体は、年明けに支払調書という1年間の報酬と源泉所得税の明細を送付してくれることが多いので、それがあれば差し引かれた源泉所得税を把握することは可能です。
ただ、この支払調書の送付は税務署への提出義務はあるものの、支払い先に対する提出義務の定めはないため、送られない場合もありその時は、ご自身で記帳しておくなど確定申告で税金を払いすぎないための準備をしておくことも大事だと言えます。
売上1,000万円とインボイス
賞金も消費税の対象
個人で、ウインターシーズンだけとかであれば、収入が1,000万円を超えるということは珍しいかもしれませんが、現在ではその収入源も多種多様となってきていて、SNSなどを使ったメディア収入やスクール運営による収入などで売上が1,000万円を超えてくるような個人事業主の方もおられるかと思います。
売上が1,000万円を超えた場合、2年後の暦年については消費税の申告が必要となってきます。
また、この1,000万円という数字には、大会の賞金も消費税の納税義務を計算する範囲に入ることも忘れてはいけません。
消費税基本通達5-5-8
その催しに関連する仕事で生計を立てている人が貰う賞金は消費税の対象となります。
マイクロ法人を検討
賞金を貰う人は一部の人かもしれませんが、夏場などは他の仕事をして冬場はスキー関係の仕事をしていて、合わせて1,000万円を越える場合も消費税の納税義務者となる場合もあります。
こういう時の対処法として法人を立てて、一部の売上をそちらに移すケースもあったりします。
ただ、そうなると社会保険料が高額になったりするので、法人の売上は抑えつつ、社会保険の節約を法人でさせるマイクロ法人スキームなどで年々上昇する国民健康保険を払わないようにするパターンもありますし、私だったらそうします。
インボイス制度を辞める!?
1,000万円の売上に達していなくても、インボイス制度の開始に伴って消費税の申告をあえて行う事業者も増えたと思います。
インボイス制度は強制ではなく、収入を得るための事業が実質的に影響を受けるかどうかで判断するべきかと思います。
もし、インボイス制度に登録をしていて、インボイス制度を辞めたい場合は辞めることが可能で、実際に辞めて問題がなかった事業者もいますので、そこは実際の状況に応じて判断すれば良いと思います。
また、個人はインボイス番号を取って、インボイス番号を記載した請求書を発行して、法人はインボイスを取得しないパターンもあります。
納税は口座振替で
コンビニ納付できない
※パソコンでQRコードを作成してコンビニで納付する方法もありますが、それよりも口座振替の方がおすすめなので、あえてコンビニ納付できないと記載しています。
確定申告を電子申告しても、納税するまでが確定申告になります。
もし、納税期限をを1日でも過ぎてしまうと不納付加算税が最低5%課税されてしまいます。
高い税金にさらに5%の追徴されたくないですよね。
しかし、所得税と消費税はコンビニ納付など便利な納付はできず、基本的には銀行や郵便局の窓口に納付書をもっていく必要があります。
e-taxで口座登録
そこでおすすめしたいのが口座振替になります。
これに登録しておけば、口座に残高さえあれば勝手に引き落としをしてくれるので、窓口に行く必要がありません。
一度設定してしまえば、引越しをして管轄の税務署が変わるまでは引き続き振替機能が維持されます。
これは、e-taxで口座登録すると便利なので、すぐにやっていただければと思います。
さらに、所得税の納付が15万円(正確には予定納税基準額)以上であれば、予定納税が年2回発生します。
これも口座振替の設定をしておけば安心です。
さらに、住民税と個人事業税も口座振替可能です。
ただし、住民税と個人事業税は市役所と県や府税事務所が管轄なのでe-taxでは手続きできませんが、こちらも口座振替をしておけば、窓口納付は不要になります。
まとめ
もしも私がプロスキーヤーだったらというパラレルワールドを想定してプログ執筆をしました。
スキー好きにとっては、プロスキーヤーやインストラクターの方憧れの人たちです。
ただ、日本の確定申告はそんな方々が輝く一番大事な時期に襲来するモンスターです。
ぜひ、うまくこのモンスターを回避して貴重なシーズンを満喫していただければと思います。
本ブログ記事の無断転載はおやめください
息子&娘(7歳2ヶ月&3歳2ヶ月)の成長日記
娘の朝ごはんは、ヨーグルトとヤクルトだったのですが、一昨日食べたパイナップルが忘れられなかったようで、猛烈にパイナップル食べたいと主張してぐずっていました。
ただ、パイナップルは子供達で食べ切っていたので(私は食べてない)、なんとか抱っこしてヨーグルトとヤクルトを食べさせて保育園に登園しました。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!!
前走の私が直接対応させていただきます!!
既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中
よろしくお願いします。
令和6年確定申告のご依頼はこちら
税務調査対応(個人事業限定)はこちら
ミニマム法人の設立、税務顧問はこちら
すぽっと相談(オンライン)はこちら