本題
電子取引の電子保存義務化
2024年1月から電子取引データを紙で保存することは原則禁止されます。
例えば、Amazonなどで購入した消耗品の領収書というのは、Amazonのアカウント画面において電子保存されています。
今までは、この電子取引で取得したような領収書であっても、紙で出力して保存することが認められていました。
しかし、2024年1月からは電子取引で取得した領収書というのは、原則電子データとして検索可能な形で保存する必要があります。
PayPayの電子データ
PayPay、みなさん利用されている方は多いと思います。
スマホでQRコードで決済しているので、電子データと言えます。
しかし、電子的な領収書かと言われると、要件を満たしていないと言えます。
PayPayでの履歴は、ホーム画面から、【すべて】ー【取引履歴】で該当の取引をクリックすることで見ることができます。
その前に前提として、PayPayの決済はfreeeなどのクラウド会計ソフトと連携しません。
美味しいジンギスカンのお店ですが、それはいいとして。
こちら、何かが足りませんよね。
そうです、領収書に記載があるべき取引の内容と消費税の内訳がないのです。
よく、クレジット明細では領収書を保存していることとはならないと言われますが、それも同じ理由です。
PayPayの取引履歴は、取引明細であって、厳密には領収書とは言えないということです。
今回の利用場所であれば、飲食をしたというのは95%以上推測できますが、これがダイエーなどのショッピングセンターの名前だけだったりすると、何を買ったか分からないですよね。
自分が分かっていても、第三者が確認することができなければ、それは税務的に保存をしているとは言えないわけです。
領収書でスキャナ保存が最適解
電子帳簿保存法が義務化される前の記事がこちらになります。
ここでは、領収書をもらいましょうという話をしています。
電子帳簿保存法が2024年から義務化されるにあたり、領収書をスキャナ保存できれば、捨ててもOKという決まりの条件が緩和されています。
具体的には、上記の例で行くと、2023年1月25日に飲食をした領収書を、その利用日から概ね2ヶ月と7日以内なので、概ね2023年3月30日以内に写メで撮影してスキャナ保存することで、領収書を保管する必要がなくなります。
この緩和要件は、2022年1月以降の現時点から適用されているので、スキャナ保存で領収書を減らしてペーパーレス化していくことができます。
国税庁のHPはこちら
その時に、freeeを活用すれば、スキャナ保存要件を満たす形で領収書の保存をすることができるのでfreeeを活用されるのがおすすめです。
freeeでのスマホを使った取り込み方法実践動画で分かりやすく解説されている税理士さんがいらっしゃったので、こちらを参考にしてみてください。
まとめ
PayPayの取引データには、取引内容と消費税区分が入っていないので、税務的には、取引明細であって、領収書とは言えません。
なので、PayPayについては、領収書を貰って紙で保存するかスキャナ保存を行うというのが、現行法上での具体的な保存方法になると言えます。
息子&娘(5歳5ヶ月&1歳5ヶ月)の成長日記
保育園のお兄ちゃんのクラスで、インフルエンザが流行しています。
20人ぐらいのクラスですが、7人しか登園していませんでした。
今年のインフルエンザは、感染力があるようです。
お気をつけください。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
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既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
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