ざっくり言うと
✔︎ 税理士法第40条を解説。
✔︎ コロナでリモートワークが急浮上。
✔︎ グレーゾーン解消制度をざっくりと解説。
✔︎ リモート就業規則についてどのような内容なのか解説。
税理士法第40条
税理士は事務所を設置しなければならない。
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税理士法第40条3項
税理士事務所を2ヶ所以上設けてはならない。
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にせ税理士の排除
従業員が他の場所で働くことを禁止
コロナでリモートワークの必要性が急浮上
そんな中で、リモートワークの範囲について疑問
クラウド会計ソフトfreee
クラウド会計はどこからでもアクセスが可能
その反面、税理士法第40条3項に抵触する可能性
グレーゾーン解消制度
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各省庁でグレーゾーン解消制度というものが存在
法改正を行うことなく新しい事業が法律に違反しないかを検証する
経済産業省の実績で10件程度、法解釈については1件のみ過去の実績が表示
結果、一定の要件を満たせば税理士法第40条3項に抵触しない
Twitterなどでも話題
リモート就業規則
こちらのWEBサイトからダウンロード可能
https://corp.freee.co.jp/news/gray_zone-10315.html
①リモート勤務場所が税理士事務所と誤認される行為
週刊『税のしるべ』第3414号より
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看板を掲げる
名刺への住所記載
②リモート勤務場所に応接設備
週刊『税のしるべ』第3414号より
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職員の採用
顧客との打ち合わせスペースの設置
【編集指示:『②リモート勤務場所に応接設備』の表示を消す。】
職員がずっとリモートというのはダメで、例えば、最低でも週に1回ぐらいは事務所に出社するというのがポイント
【編集指示:字幕表示】
freeeさんありがとう
2ヶ所事務所の法律は伝票を手書きしていたような時代の法律
クラウド会計ソフトの存在を想定していない
現代の税理士事務所の働き方について1つの指針
あくまで、従業員をリモート勤務させる場合の限定的な法解釈になる
グレーゾーン解消をしてくれたfreeeさんありがとう
編集後記
昨日は、新規見込みのクライアントさんと
大阪府の休業要請外支援金のファイナルチェックを行いました。
今日は、最近依頼を受けた個人のクライアントさんの確定申告について、
納税猶予までの申請を行います。
息子(2歳9ヶ月)の成長日記
今日の朝は、りんご、バナナ、チーズ、パン2本とリッチな朝食を食べていました。
はいどーぞとりんごをくれる姿は可愛いです。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!!
前走の私が直接対応させていただきます!!
既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中
よろしくお願いします。
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