目次
本題
弊社では、ミニマム法人の顧問をいただいているクライアントさんについては、サービスでふるさと納税の試算を行なっています。
いつもは、10月や11月など年度末に近づくにつれて問い合わせが増えてくるのですが、今年については8月あたりから質問が増えています。
その原因の1つと考えられるのが、10月からのふるさと納税の制度改正になります。
10月からの改悪?
①募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄附金額の5割以下とする(募集適正基準の改正)
②加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認める(地場産品基準の改正)
③地場産品とそれ以外のものをセットにする場合、附帯するものかつ地場産品の価値が当該提供するものの価値全体の七割以上であること(地場産品基準の改正)
ふるさと納税ガイドより引用
一部、改悪とも言われているようですが、よく確認すると一部の商品に関しては9月までにふるさと納税をした方が良さそうですが、そこまで大きな影響はないのかなと思います。
むしろ、ふるさと納税という地方に税金を還元するという意味では、地元の商品を優先して出品することになるので、制度趣旨を達成できるので、私はそこまで改悪とは思わないです。
9月までにふるさと納税を活用した方が良い物品
ふるさと納税ガイドでも紹介されていますが、影響をモロに受けるのが②の熟成肉と精米になります。
熟成肉であれば、外国産、精米であれば他都道府県産を使用している商品を狙いたい場合は、9月までにふるさと納税を行う必要があります。
また、②のセット商品について、地元産の商品の割合を商品全体の7割以上にすることとルール変更されたことから、ダイソンの掃除機などのセット商品が姿を消す可能性が指摘されています。
①については、商品によって費用を5割以下に納めているかどうかはまちまちなので、商品ごとに何が変更されるのか分かりにくいところですが、寄付金額が少し上がったり、内容量が少し減ったりなどの影響が指摘されています。
どうしても9月までにふるさと納税したい場合
ふるさと納税を行うためには、今年の所得を予測して、金額をシミュレーションする必要があります。
令和4年の確定申告を行なっていて、令和5年も所得が変わらないと予測される場合は、例えば、去年10万円が限度額でなら、半分5万円分だけ9月までにふるさと納税しておいて、残りの限度額を12月までにふるさと納税するような形で、限度額の範囲の一部を使うというように分けて利用すると良いかもしれませんね。
まとめ
令和5年10月からにふるさと納税の制度が改正されます。
特に影響を受けるのが、熟成肉と精米です。
地元商品で税金を地方に回すというふるさと納税の趣旨が強く反映されたルール変更だと言えます。
息子&娘(6歳0ヶ月&2歳0ヶ月)の成長日記
朝、スライスチーズを1枚ずつ食べるのが2人の楽しみのようです。
1袋7枚しか入っていないので、消費が激しいので、たまに私も買ってきて補充しています。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!!
前走の私が直接対応させていただきます!!
既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中
よろしくお願いします。
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