新しい知識の習得は新鮮、取引相場のない株式の税務

本題

株の譲渡

顧問をさせていただいていると、様々な税金に関わる場面に遭遇します。

中でも、私が苦手な分野があります。

それは、相続税の分野です。

基本的に、相続税の申告については事務所ではお断りしています。

というか、依頼もほとんどないので、断る機会もあまりありません。

中小企業の社長が自社株式を譲渡する場合、その株式を評価する必要があります。

こと税金社会の日本において、何かを譲渡したりすると税金が発生する可能性が出てきます。

株についても無駄な税金が発生しないようにいくらで譲渡するのかを税法に照らしてその株の評価をしてあげる必要があります。

そこで、相続税の分野である株価評価をする必要があります。

取引相場のない株式

苦手な相続税の分野の知識が必要になったので、Amazonで急遽、このような書籍を購入しました。

税理士のお客さんは中小企業の社長で、その社長の会社の株式はほぼ、取引相場のない株式になります。

本著で規定されている取引相場のない株式とは、以下のようになります。

上場株式及び気配株式等のある株式、これら以外の株式

株式市場で取引されている株式以外の株式ですので、日本にあるほとんどの会社の株式は取引相場のない株式に該当することになるのです。

そんな株式の譲渡などの取引があった場合の税務についてまとまった本を手に取って新しい知識の収集を行いました。

純資産価額

株式は、誰かに譲渡するにしても贈与するにしても、その株式がいくらなのかを決定する必要があります。

株式市場がない株式なので、オリエンタルランドの株のように本日の値段はいくらという具合で値段があるわけではないのです。

ざっくりになりますが、1人社長などの会社や従業員の数が数人規模の会社については、純資産価額というものを算定することでその株式の値段を求めることになります。

直近の決算の資産から負債を差し引いた価額がその会社の価値になります。(※超ざっくりになります。細かい計算方法を確認したい人は本著をご覧ください。)

資産の評価が独特

基本的に、資産から負債を差し引くのですが、資産についてだけ部分的に修正が必要になります。

マニアックなところでいくと保険積立金という資産については、解約時の返礼金の金額に修正する必要があります。

あとは、建物や土地についても細かい決まりがあります。

逆にいうとそれがなければ、直近の決算書を基準にして評価を行えばその会社の値段を税務上決めることができます。

営業権

いわゆる「のれん」、これも資産の評価をする上で考慮する必要があります。

ざっくりいくと、過去3年の利益の平均を使って公式に当てはめて算定します。

しかし、平均の利益が5,000万円以下なら営業権は発生しない公式となっています。

年間の利益が5,000万円を超える企業は少ないので、この営業権を考慮する必要がある会社も少ないです。

参考ホームページ

深井公認会計士事務所

こんな感じで、本とネットを駆使して、苦手な相続税の財産評価について調べた半日でした。

まとめ

中小企業の株価評価については、難易度は千差万別、会社の規模と資産の内容によることが分かりました。

利益がかなり出ていて、土地や建物を複数所有しているような場合、株価評価は難しいですが、1人社長で身1つで経営しているような会社の財産評価の難易度は決して高くはないようです。

 

編集後記

今日は、会社の譲渡の際の税務について本などで情報収集したいと思います。

 

息子&娘(4歳1ヶ月&0歳1ヶ月)の成長日記

昨日は、娘の寝かしつけをしました。

おしゃぶりをかなりの吸引力で吸う姿が可愛かいいです。

抱っこしながら、背骨のあたりを人差し指と中指でトントンしてあげると気持ち良さそうにしてくれます。

 

ヨガ日記(SOELUソエル)

今日は、モーニングリフレッシュヨガを受講しました。

しっかり、筋を伸ばすことができたと思います。

 

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