税理士に依頼しているのに重加算税!?到底納得できない次男の裁決事例

本題

令和3年2月5日公表採決

税のしるべという週間の税金の新聞に掲載されていた採決を紹介したいと思います。

こちらは、父親の死亡に伴い相続を受けた長男に対して、税務調査が行われ、その結果、相続税の申告に共済金の記載が漏れているとして税金の追徴を請求されたことが発端になります。

相続税については、1回の金額が大きくなることから一般的に税務調査の機会は他の税金と比べても比較的高いと言われています。

その税務調査の結果、申告漏れを指摘された息子は、漏れていた共済金を入れた修正申告書を提出しました。

その際に、税務署から罰則として最も重たい重加算税を掛けられたことを不服として、異議申し立てを行いました。

国税不服審判所のホームページはこちら

重加算税

重加算税(1) 過少申告加算税に代わる重加算税(法68①)
  過少申告加算税が課される場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を仮装・隠蔽し、その仮装・隠蔽したところに基づいて納税申告書を提出していたときは、過少申告加算税の基礎となる税額の35%に相当する重加算税が課せられる。

税務研究会より引用

重加算税ですが、この罰金は、例えば100万円の税金が発生した場合に、追加で35万円の税金を払わなければならない税金の罰則としてはとても重たいものになります。

そのため、その適用については慎重さが求められるべきです。

しかし、税務調査においては重加算税を取るかどうかで税金の金額が大きく変わるため、税務職員は重加算税の適用をしたがる傾向にあります。

国家権力とはいえ、法律にしたがう必要があるわけです。

重加算税のむやみやたらの使用は控えるべきであるといえます。

ちなみに、今回のケースでは、納税者は修正申告を行って共済金の申告漏れは認めています。

この場合、当初の申告に仮装・隠蔽がなかった場合は、最大で15%の過少申告加算税の適用になるため、重加算税かどうかで大きな違いがあります。

裏付けなし

裁決においては、納税者、税務署、審判所の3つの立場があるわけですが、今回の裁決では、「納税者が税理士に対して共済金の存在を秘匿したと裏付けるに足りる事情が存在しない」とされ、重加算税の認定は取り消されました。

税理士の説明責任

今回の結果を全ての事例に当てはめることは当然できませんが、重加算税の適用は慎重にされるべきというところは、はっきりしている点かと思います。

また、今回の事例において税理士も関与していたわけですが、納税者の主張では、「税理士から受けた説明も漠然としていて、共済金については相続資産ではないと認識していた」とされています。

さらに、審判所の判断では、「関与税理士は関係資料等の提出時や申告書の作成時に納税者に対して具体的な確認等をしていなかった上、申告書の作成に当たってもその内容を具体的に説明していなかった」とされています。

果たして、税理士はきちんと相続税の資産について説明していたのか。

していたのかもしれませんが、記録には残っていなかったということです。

その点については、税理士の賠償責任も問われそうな事例と言えると思います。

まとめ

相続税については、相続資産の把握が難しいと言われています。

相続人が死亡したところからスタートする税金であるため、たとえ肉親とはいえ資産の全てを正確に把握した上、さらに相続税の資産かどうか判断することは素人では簡単ではないでしょう。

そこで、税金の専門家の登場ですが、その専門家が入ってもこのような状況が起こってしまうこともあるという実例と言えるでしょう。

税理士は、念には念を入れて業務にあたる必要があります。

 

編集後記

今日は、細かい仕事がたくさんあるので、効率的にこなして行きたいと思います。

 

息子&娘(4歳1ヶ月&0歳1ヶ月)の成長日記

昨日は、私の誕生日、奮発してすき焼きでした。

息子も嬉しそうにお肉お肉と言って食べます。

ふと、奥さんからこんな言葉が、息子、牛しか食べないのでは。

4歳の息子、ぜいたく舌の可能性が出てきました。

 

ヨガ日記(SOELUソエル)

今日は、肩甲骨はがしヨガを受講しました。

肩こりの激しい私の毎週楽しみですが、今日も良質のレッスンを受けることができました。

 

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