【初心者向け】税理士が解説!ひとり社長が法人を作った場合どうなるのか【YouTubeシナリオ】

こんにちは!

 

みつばち会計事務所の丸山です。

 

今日は、何度かブログにしていますが、今から法人を設立しようと考えている社長向けに法人を作ってすぐに身に振ることいついてまとめてみました。

 

これ以外にも細かい点はありますが、初心者の方向けのYouTubeシナリオとして作ってみました。

 

自分に給料を払える

個人事業主と法人で1番異なるところと断言できるのは、自分に給料を払えることです。

 

これは以外と驚かれるところです。

 

特に、今まで個人事業で今から法人を設立しようと考える社長にとっては今までと何が違うのと感じるところかもしれません。

 

法人で支払う給料というのは金額を月々固定させる必要があり、基本的には半年経ってから変えるといったことは許されません。

 

これを定期同額給与と言います。

 

変更する場合は、事業開始から3ヶ月以内に変更する金額を決めて1年間同額を支払い続ける必要があります。

 

給与の支払いを受けるということは、ある意味サラリーマンになります。

 

なので、サラリーマンと同じように概算で計算された経費というものを税金を計算する上で控除することができます。

 

例えば、年間600万円の役員報酬を設定した場合、給与所得控除は1,644,000円となり、この金額が税金の計算上控除されることになります。

 

この金額は850万円までは金額に応じて増加していき、1,950,000円を上限として止まります。

 

これが法人を作ると節税となる一つの理由になります。

 

社会保険に強制加入

法人を設立すると従業員を雇っていなくても、社会保険に強制的に加入することになります。

 

このことに例外はありません。

 

年々その負担率が上昇する社会保険の負担は税金以上に重いと言われます。

 

その負担額は役員報酬の約30%になります。

 

つまり、毎月60万円の役員報酬を設定していたとするとその約30%のおよそ18万円を毎月、年金事務所に支払う必要があります。

 

法人を創業したての会社の資金繰りが悪くなる理由の一つはここにあります。

 

税金については、儲けに応じたり、暦年に応じて年末に支払うことになるため資金繰りを計算しつつ支払いの計画も立てることができますが、社会保険については否応なく毎月支払いが発生します。

 

法人を設立すると有利と言われるのは、例えば、600万円の利益が出て役員報酬も600万円取った場合の比較になっています。

 

その方が、上記で説明した給与所得控除が多くなりますので。

 

しかし、その場合は、役員報酬の30%の180万円は社会保険として支払いが発生することになります。

 

そのことが考慮されていないケースもあるので注意が必要です。

 

どれだけ節税ができたとしても、資金ショートしたら会社は継続できません。

 

株式会社などの商号が使える

商売において信用は大事です。

 

ホームページなどに「株式会社」や「合同会社」といった商号を使うことができます。

 

これらの商号は法務局にきちんと登記をしないと名乗ることは法律上許されません。

 

そして、特に株式会社については、法人の中でも80%ほどを占めていることもありその信用力は言わずもがなになります。

 

株式会社を作るデメリットとしては、合同会社に比べると設立費用が高いことぐらいでしょう。

 

株式会社は、最低限必要な金額として約20万円かかるのに対して、合同会社は約6万円で設立できます。

 

最近、合同会社の設立も増えていますが、元々株式会社を持っている人が節税用に設立するケースが多いように思います。

 

信用力と認知度から考えると株式会社を設立した方が事業活動を行う上では有利になると思います。

 

個人との税率の違い

法人を設立する際のポイントとして説明されることが、税率が低いということです。

 

所得税が収入金額に応じて税率が高くなるに従って税率も高くなるのに対して、法人税は常に一定になります。

 

さらに、ほとんどの会社が該当するであろう中小企業の場合はさらに税率が低くなります。

補足
話がややこしくなるので、住民税の比較はここではしていません。

所得税

法人税

 

所得税の場合は、儲けとされる所得の部分が、330万円を超えた時点で20%の税率が適用されます。

 

ところが、法人の場合は、資本金が1億以下の法人の場合は800万円以下の利益については、15%の税率で固定されます。

 

そのため、儲けの多い会社は法人の方が税率が低くなります。

 

ただし、これは、役員報酬を600万円と設定した上で発生する儲けになりますので、感覚としてはかなり儲かった場合の話になります。

 

まずは、1番初めに説明した役員報酬で利益をゼロまで下げることを考えると思いますので、実はこの税率の差というのは法人を設立するかどうかの判断する時点でどれだけ影響するかは判断することは難しいです。

 

あと、少し細かい点になりますが、法人の場合は利益が出なくても支払わないといけない税金があります。

 

それが均等割になります。

 

ちなみに個人事業で赤字の場合は基本的に税金の支払いはありません。

 

これは、都道府県によって金額が決まっており、大阪市の場合は70,000円、尼崎市の場合は82,000円になります。

 

赤字にもかかわらず税金を払わないといけないのは、気持ちの上では複雑ですよね。

 

税理士事務所などから郵送物が届く

法人を設立するということは、法務局に登記するということになります。

 

登記されると、誰でも事務所の住所と代表取締役の住所と名前を知ることができます。

 

つまり、プライバシーというものがなくなるということです。

 

そのため、法人を設立すると決まって税理士事務所などからDMが届きます。

 

私も法人を持っていますが、創業支援しますといったDMが届きました。

 

登記をする際に会社の所在地を登録する必要があります。

 

所在地は自宅でも良いですし、法人登記が可能なレンタルオフィスでも良いです。

 

登記をすると税務署や年金事務所などから郵送物が届くため、所在地は少なくともポストがあって郵便が届く場所が好ましいと言えます。

 

事務所などがなく初期費用を抑えたいという場合は自宅を事務所所在地として登録しても良いと思います。

 

どちらにしても代表者住所は登記することになりますからね。

 

 

まとめ

法人を作って変わるところは、法人という社長とは違う別の人格ができるという点です。

 

そして、役員報酬を受け取ることで給与所得控除を受けることができます。

 

社会保険の上では、サラリーマンと同じ扱いになるため給与の約30%の社会保険を毎月支う必要があります。

 

株式会社という商売を行う上で有利な商号を使うことができます。

 

中小企業は15%という低い税率によって法人税が計算されます。

 

登記をすることで代表取締役の住所が公になります。

 

 

編集後記

ありふれた内容になりますが、YouTubeで公開する視点で考えるとふどこを強調してどこを省いて説明するのかが大事だと感じます。

 

息子(2歳)の成長日記

登園の際、ほとんど抱っこしていますが、少し楽になってきました。

 

自然に上半身の筋肉が鍛えられているようです。

 

一日一考

祝日も含めて休日しっかり休んでエネルギー十分です。

 

今週も適度に頑張っていきたいと思います。

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