まいどおおきに!
税法大学院合格コンサルタントのTOMOYUKIです。
法人の手続きと聞くとアレルギーが出る法人アレルギー人も多いのではないでしょうか。
私も仕事柄で経営者の方の話を聞いていると、そういう方が多いと感じます。
その原因の1つに、法人というものが何なのか根本的に理解出来ていないということがあると思います。
そこで、法人の手続きを人が一生で必ずやらないといけない手続きとクロスオーバーさせて表にまとめてみました。
今回はあくまで人が一生で必要な届出と似ている法人の届け出の紹介になります。
こちらの表を見て頂くことで、少しでも法人アレルギーを軽減して頂ければ幸いです。
市役所&法務局の手続き比較表
人 | 市役所手続き | 法人 | 法務局手続き | 登録免許税 | |
---|---|---|---|---|---|
☆生まれる | 誕生 | 出生届(生まれた日から14日以内での届け出が必要。) | 設立 | 設立登記申請書(取締役会を設置するかどうか等で書類の様式が異なる。) | 株式会社は15万円、合同会社は6万円 |
☆名前の変更 | 結婚 | 婚姻届(結婚後、夫の氏か妻の氏にするのか選択する。) | 商号の変更 | 株式会社変更登記申請書(商号を変更するのか、目的を変更するのかで書式が異なる。) | 30,000円 |
☆マンション購入 | 引っ越し(別の市区町村へ) | 転出届&転入届(同市区町村の場合は、転居届) | 移転(管轄外) | 株式会社本店移転登記申請書(移転前後の法務局2箇所に提出する。) | 60,000円(管轄内は30,000円) |
☆天に召される | 死亡 | 死亡届(死亡を知った日から7日以内に届出ることが必要。) | 解散、清算 | 株式会社解散及び清算人選任登記申請書&株式会社清算結了登記申請書 | 41,000円(内訳:解散の登記30,000円、清算人の登記:9,000円、精算結了の登記:2,000円) |
人の手続きと異なる手続き
役員
法人には役員がいます。
いわゆる社長と呼ばれる人ですね。
それ以外に常務や専務と呼ばれる人もいますが、これらは法律上は全て取締役として取扱われます。
人と法人が異なる点は、法人はその中に役員という人が意思決定をしているという点になります。
強引に人で例えると、人の中に小さな別の人が入って操作しているような感じです。
そのため、法務局の手続きについては、人とは異なり役員を追加したり辞めさせた際も手続きが必要になります。
その点については、人と違い法人特有で届出が必要なところとなります。
(引用元:株式会社変更手続きサポートセンター
『登録免許税一覧』)
資本金
次に、人と法人が異なるのが資本金の概念になります。
法人には人と違い株主というお金を始めに出す人が必ずいます。
お金がないと生活が出来ないように、営業するためにはお金が必要になります。
そのための活動費用が資本金です。
人でいう貯蓄といったところでしょうか。
法人の場合は、この資本金の額が変わった時に法務局に届け出が必要になります。
(引用元:株式会社変更手続きサポートセンター
『登録免許税一覧』)
その他
その他に、支店を作った時や合同会社から株式会社に商号変更した際にも法務局への届け出が必要です。
詳しくはこちらのサイトが非常によくまとまっていますので、ご参考にして下さい。
感覚としては、法人で何か重要な変更や決定をした時は届け出が必要ということです。
まとめ
法人はなんらかの事業をするために特化した法律上の人になります。
まさに金の掛かる息子といったところでしょうか。
社長の中には自分の会社をまるで子供のように思っておられる方もいます。
何十年も一緒に苦楽を共に乗り越えてきたらそのような感覚になるのも納得できます。
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