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【経理担当者向け】ミニマム法人で経理を簡略化する期中キャッシュ主義

本題

帳簿

国税庁のタックスアンサーによると、

「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあります。

つまり、帳簿はレシートや通帳を複式簿記したものということができます。

弥生会計、freee、マネークラウドなどで入力処理すれば、複式簿記していることになるため、会計ソフトを使って取引の処理をしていれば、青色申告の要件である帳簿の保存というのは満たすことになります。

逆に、青色の要件を満たすためには複式簿記を満たせば良いことになる。

売上の計上基準

経理において、最も手間が生じるのは、請求書に基づいて毎月売上や経費を把握することになります。

厳密に帳簿の要件を満たすとなると、レシートや通帳のキャッシュの動きの他に請求書を毎月きちんと入力する必要性が生じます。

すると、キャッシュだけを把握することに比べて、2重の手間がかかります。

では、請求書などの入力をしなければ、帳簿とは言えないのかというと、私は、それでも帳簿と言えると思います。

これは、よく実務でも行う方法ですが、期中はキャッシュの動きのみを会計に反映させておいて、決算の時だけ、請求による売上とキャッシュのズレを調整する方法があります。

これは、法人税の売上の計上基準を法律違反にならないようにするためです。

法人税法22条

「内国法人の資産の販売等に係る収益の額は、別段の定めがあるものを除き、その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。」

これが、売上の期ズレ言われる税務調査でもよく議論に上がるところです。

つまり、実務上は、法人税法22条によらずキャッシュだけの動きで経理処理を行い帳簿の要件を満たし、決算で請求書の内容でキャッシュ以外の売上を把握する方法と言えます。

期中キャッシュ主義

長々と帳簿と法人の売上について解説をしましたが、結局やりたいことというのは、経理処理の簡略化になります。

会計というのは、やろう思えば、どんどん複雑な処理をすることができる分野になります。

売上1つとってもそうです。

通常の処理方法は、

5/31    売掛金 10/売上 10

6/10  現金 10/売掛金 10

経理を簡略化すると、

5/31    売掛金 10/売上 10

6/10  現金 10/売掛金 10

        ▼

6/10  現金 10/売上 10

こうなります。

こうした時に、帳簿の要件を満たさないかというと、私は満たすと考えていることを説明したいがために上記の説明をしています。

要するに、5/31があってもなくても、何かを売って、現金を得たという事実は変わらないわけです。

それを、法人税法22条を満たすためには5/31の処理も必要ですが、ただ、法人税の申告は基本的に年に1回です。

であれば、その時に処理をすればいいですし、税額も正しい金額となります。

給与の処理も同様

これは、給与などの社会保険の控除が発生するような処理が生じる場合も同じです。

5/31    給与 10/未払金 8

         /預り金 2

6/10  未払金 8/現金 8

これを実務上の処理で簡略化すると、

5/31    給与 10→8/未払金 8

         /預り金 2

6/10  未払金 8/現金 8

       ▼

6/10  給与 8/現金 8

処理を文言化すると、

5/31  5月末締めの給料を額面10で社会保険料の自己負担分である社会保険料2を控除する給与明細を発行した。

6/10 5/31に確定した給与明細に従って、現金8を支給した。

となります。

つまり、簡略化されるのは、5/31の給与明細の発行についての処理ですが、これを決算前である期中に処理をしていなくても帳簿の要件を満たさないことにはならないので、処理を簡略化しても青色申告を行うことはできます。

もちろん、決算では給与や預り金を調整する必要がありますが、その作業は決算の時に行えば経理の手間をかなり減らすことができます。

このように、売上にしても給与にしても一つずつ経理の処理を減らせば、全体の処理量は半分以下になるので、経理に掛かるコストを削減することができます。

 

まとめ

経理コストを削減するには、期中はキャッシュ主義しておいて期末の決算で調整する方法があります。

その方法で経理を行なったとしても、青色の要件である帳簿の要件は満たすことができますし、法人税の基準も満たすことになります。

これを突き詰めると、期中はエクセルで管理しておいて、決算時期のみ会計ソフトを使用するといった方法を取ることもできるでしょう。

 

参考

『法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)』

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/000703-3/01.htm

『法人税法 第127条 青色申告の承認の取消し』

https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000000/127.html

『No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法』

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm

 

編集後記

今日は、会計のチェックと自社の経理をやっていきます。

 

息子(3歳9ヶ月)の成長日記

昨日は、私が保育園の帰りのお迎えでした。

仲良しの年上のお兄ちゃんがいて、その子と途中まで手を繋いで歩いて帰りました。

途中、「まぶしいぃ」と息子が言うと、その子の弟が「まぶしいぃ」と真似して、お兄ちゃんが「なんやそれ」というのが10ターンぐらい続いていました。

 

レッツゴージャイアンツ

昨日は移動日でした。

 

ヨガ日記(SOELUソエル)

今日は、朝の太陽礼拝を受講しました。

ヨガの最後は、後ろに手を組むポーズがありますが、若干、上に上がるようになって来ました。

関節の可動域が少し広がったと思います。

 

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丸山友幸(まるやまともゆき)
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。 ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!! 前走の私が直接対応させていただきます!! 既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。 著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中 よろしくお願いします。