昨日、自分の収入の着地予測から倒産防止共済の前納金額を決め、ふるさと納税を少額にしました。

本編

ようやくできた決算シミュレーション

ふるさと納税、最強の節税であるとかないとか、言われています。

確かに、負担する住民税が2,000円増えるだけで、返礼品を貰えるという意味では最強と言えます。

やらないよりもやった方がいいです。

昨日、なかなかできなかった自分の12月の利益予測を行いました。

ようやくできたという印象です。

1ヶ月ほど前に、個人のクライアントさんの着地予測を行って、ふるさと納税の上限額をお伝えしていましたが、自分自身の着地予測はなかなかできていませんでした。

 

仮の確定申告を組んでみる

私の場合、個人事業主なので、会社でいう決算は12月になります。

法人は法人で持っていて、そちらの決算は3月なので、それは5月に申告する必要があります。

法人からは役員報酬を最低限度支給する形にしているため、その収入というのはすぐに確定します。

最低ラインの社会保険料を負担する形にしているため、それが私の1年間の社会保険料控除となります。

生命保険については、新制度の一般の生命保険の区分で、アクサと、学資保険として積立している保険の2種類加入していて、それによって、40,000円の保険料控除を受けることができます。

そして、今年から、多くの方の基礎控除が従来の38万円から48万円に上がっているため、去年よりも10万円多く控除を受けることができます。

そこに、私の場合は、2年前に購入したマンションのローン控除がどんと引かれて所得税を計算することになります。

 

確定申告書B表の流れ

  1. 事業+役員報酬の儲け(青色の65万円、サラリーマンの概算控除を引いた後)
  2. ▲社会保険料、基礎控除などの控除金額
  3. 課税される所得金額
  4. 一旦計算される所得税
  5. ▲ローン控除などの税額控除
  6. 実際に支払う税金

※①で青色控除と概算控除の両取りができるため、開業税理士の多くは自前の法人を持っていることが多いです。

簡単にいうと、個人の確定申告では、このような順番で税金が計算されます。

 

住民税の節税

ふるさと納税などの地方税に大きく影響するような対策まで考慮しようとする場合は、赤で記載した課税される所得金額が極めて重要になります。

なぜなら、住民税の税額は、多少の誤差はあるものの所得税の課税される所得金額の10%が住民税となるからです。

さらに、⑤のローン控除金額の方が④の一旦計算される所得税より多い場合は、住民税から控除されます。

住民税から控除されるローン控除の金額にも上限が決まっています。

ちなみに、マンションの購入であれば、ほとんどの場合は、消費税事業者である不動産会社からの購入になるため、特定取得に該当することになります。

課税される所得金額✖️5%(上限は97,500円)

※但し、特定取得に該当する場合は、

課税される所得金額✖️7%(上限は136,500円)

特定取得について知りたい方は、こちらのヒラカワ会計事務所さんの記事がとてもわかりやすいので、参考にしてみて下さい。

つまり、所得税で引き切れなかったローン控除の金額については、上記の上限額を限度として住民税より控除されることになります。

ここで、ふるさと納税の限度額について、少し触れておきたいと思います。

ふるさと納税の限度額は、ややこしい計算はありますが、住民税の約2割が上限金額となります。

なので、例えば、住民税が年間10万円掛かる場合、ふるさと納税はざっくり2万円が上限になります。

ここで気をつけないといけないことは、2万円ふるさと納税したからと行って、負担している税金が減っているわけではないということです。

その2万円を、尼崎市役所に支払うのか、泉佐野市役所に支払うかの違いになります。

その代わりに返礼品を貰えるという仕組みになります。

私はそこで、倒産防止共済の前納をしたら所得税、住民税含めてどれぐらい節税できるかシミュレーションを行いました。

すると、住民税が年間約5万円となりました。

所得税は、ローン控除が効いているため0円です。

ポイントとしては、③の課税される所得金額になります。

倒産防止共済は、掛け金の100%が経費となります。

しかも、前納する場合は、6万円から240万円まで選択することが可能です。

私は、ローン控除で差し引きできる住民税の金額を先に計算しておいて、残りの住民税を減らすために、③の課税される所得金額を限界まで下げるための金額を倒産防止共済で積み立てることにしたわけです。

倒産防止共済の正式名称は、「経営セーフティー共済」です。

まさに、個人自営業者のためのセーフティーネットとして機能しています。

しかし、この節税をするためには、日々の帳簿付けが必須になります。

それが出来ていなければ、年末の着地の予測をすることができません。

個人事業を営まれている方が、税理士をつけるメリットはこのシミュレーションができることと言えると思います。

最後に、住民税5万に対して2割である1万円をふるさと納税して、私の今年の確定申告は完了します。

 

 

編集後記

今日は、基本オフです。

西松屋に息子のレインコートを買いに行きました。

 

息子(3歳2ヶ月)の成長日記

西松屋で、靴下を選んでいたのですが、背景がピンク色のドラミちゃんとカーズの2足を選んでいました。

男の子ですが、可愛いものもかっこいいものも好きなようです。

 

レッツゴージャイアンツ

昨日は移動日でした。

今日は広島ドームで戸郷が先発です。

広島のビジターもDAZNで放送してほしいものです。

 

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