目次
本題
前提
家族の収入源が、YouTubeである場合。
例えば、YouTubeの収益が500万円とか1,000万円という場合、婚姻をしている夫婦家族がいたら、一家の収入源がYouTubeのみという状況が存在します。
その場合、このYouTubeの収益は誰が申告すれば良いのでしょうか。
今日は、そんな今の時代だからこその税の話をしたいと思います。
個人単位課税
所得税において大前提は個人単位課税になります。
つまり、夫婦であろうと兄弟であろうと、夫、妻関係なく、稼いだ人が税金の確定申告を行うということになります。
例えば、共働きのサラリーマン世帯を考えていただければ分かりやすいと思います。
A会社に勤務するご主人は、A会社から貰った給料で税額が計算されます。
一方、B会社に勤務する奥さんは、B会社から貰った給料で税額が計算されます。
ところが、YouTube収益で生計を立てている場合は、その収益が夫の売上なのか、妻の売上なのかは非常に判断が難しいところになります。
ちなみに、世帯単位課税の時代もありましたが、それは戦前の話になります。
チャンネルが分かれている場合
私も最近ようやく、チャンネル1,000人を超えた弱小YouTuberなので、YouTubeの収益の仕組みは簡単には理解しています。
私の場合、全て1人でチャンネルの企画、撮影、編集を行っているため、私の売上になります。
そこに、奥さんの存在は問題となりません。
世の中には、夫婦共にチャンネルを運営しているケースがあります。
その場合はどうなるのか、例えば、芸能人のチャンネルのように、夫、妻どちらかが顔出しもしくは声出しをしていれば、それは出演しているどちらがメインということが分かります。
また、アカウントが分かれている場合は、そのアカウントが誰のものなのかで夫もしくは妻のどちらかの売上かが決まってきます。
チャンネルが分かれている場合は、それぞれ、どちらがメインでそのチャンネルの収益に貢献しているかで、それぞれのチャンネルから発生する売上をそれぞれが申告すれば問題ありません。
家族全員で出演している場合
一方、キッズ〇〇、◯くん◯ちゃんのような家族一同で出演しているようなチャンネルの場合はどう考えるのか。
例えば、私の息子も大好きなキッズ〇〇では、お父さんが顔出しをして、お母さんが声出しをしています。
この場合、動画制作にはお父さんとお母さんが2人共がメインになって関わっていると言えます。
売上に対するその貢献度を計算することは非常に難しいですが、50%ずつで売上を按分して、それぞれの売上として申告するのが妥当だと考えられます。
所得税の大原則が、個人単位課税であることを考えると、家族全員で出演しているのであれば、夫婦が同じ時間一緒に動画の作成に関わっているため、その貢献度は同じと考えるのが自然です。
いずれにしても、確定申告を考えるに当たっては、夫婦だとしてもまずは、夫、妻それぞれ個人の売上をはっきりさせることが真っ先にするべきことです。
それが出来ていないと、所得税の個人単位課税の大前提が崩れてしまいます。
5年間は修正可能
確定申告は、毎年3/15に申告をしたら終わりではありません。
個人事業者の方は怖いであろう税務調査が存在します。
税務調査は基本的に過去3年分の調査を行いますが、税金の申告に明らかな誤りがある場合などは、5年間遡って調査が行われます。
同様に、過去に行った申告についても5年間は修正することが可能です。
なので、間違っていることに気づいたのであれば、過去5年の申告は修正申告を行うことが可能です。
また、自主的に修正申告した場合は、罰金も優遇されて(15%→5%など)います。
いつくるか分からない税務調査にビクビクするのが嫌なら、修正してスッキリとすることもありだと思いますよ。
まとめ
所得税は戦前から存在しています。
もちろん、その頃、YouTubeで生計を立てている世帯は日本に1件もありませんでした。
しかし、今や有名YouTuberはそれだけで一家が生活できる金額を稼げる時代になっています。
正直、税制はそこまで想定していませんでした。
そんな時は、所得税の大前提に立ち返って1から考えることが必要になります。
編集後記
今日は、雑務関係を進めます。今週のYouTubeのシナリオも書きたいと思います。
息子(3歳10ヶ月)の成長日記
昨日は親子3人、寝室で寝ましたが、「寝るの頑張れなーい」とぐずっていましたが、その5分後ぐらいに眠りに落ちていました。
ヨガ日記(SOELUソエル)
今日は、ディープストレッチヨガを受講。
初めての講座だったので、動きを覚えるのに少し苦戦しました。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!!
前走の私が直接対応させていただきます!!
既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中
よろしくお願いします。
令和6年確定申告のご依頼はこちら
税務調査対応(個人事業限定)はこちら
ミニマム法人の設立、税務顧問はこちら
すぽっと相談(オンライン)はこちら