目次
本題
勝手にですが、白色申告の罠にハマってしまいました。
というのも、税額計算の仮定で白色申告の特徴を考慮せずに計算してしまい、クライアントさんに間違った税額を伝えてしまいました。
思いこみとは恐ろしいです。
普段、青色申告ばかり処理していることもあって、たまに白色申告になると即対応ができません。
今後の戒めの意味も込めて白色申告で間違いやすい点を書きたいと思います。
65万円控除はない
当然と言えば当然なのですが、白色申告に65万円控除はありません。
freeeで損益を集計して、申告ソフトで税額計算する際に、freeeで計算された利益に電卓で65万円を引いて転記して先に納付書を作成することがあります。
その癖で、白色申告なのに手計算で転記をしてしまうと、当然、税額が少なく計算されて間違えてしまいます。
専従者控除は96万円ではない
青色専従者給与というものがあります。
通常、生計を一にする親族間の給料の支払いは所得税では認められていません。
しかし、申請を行うことで白色申告であっても家事手伝いをして貰っている生計を一にする親族に関する控除が認めされています。
その限度額が50万円になり、文言も専従者控除となります。
青色の場合は、専従者給与となり、その上限は公正妥当な範囲の金額であれば認められます。
しかし、青色で専従者給与を受けるためには事前の申請が必要になるので注意が必要です。
逆に白色の専従者控除は届出を出す必要はなく、一定の条件を満たす生計を一にする親族がいれば適用となります。
青色申告の貸倒引当金の適用はない
個人の青色申告の特徴としては、法人に比べて多めの貸倒引当金が認められています。
法人の場合、売掛金に対して1,000分の6程度の経費計上しか認めらていませんが、個人の青色申告の場合、売掛金に対して100分の5.5と、法人に比べると実に10倍程度の経費計上が認められています。
なので、会計ソフトなどの機能としても貸倒引当金を自動で計算することもできたりします。
青色の場合、計上できる場合は、ほぼ100%貸倒引当金を計算します。
この流れなので、予想はできると思いますが、白色申告は青色申告のような貸倒引当金の計上は認められていません。
30万円の少額の特例はない
少し特殊なものになりますが、25万円ほどの高額パソコンなどを購入した場合、青色なら特例で、一括で経費計上することができます。
予想通り、白色の場合は、この制度はありませんので、新品の25万円ほどの高額パソコンを購入した場合、4年で減価償却する必要があります。
一括で計算できるかどうかは、税額にかなり影響を与えますので、青色と白色での大きな違いと言えます。
まとめ
白色申告、決してなめているわけではありませんが、普段と違うことというのは、よほど注意を払わないと足元を掬われてしまいます。
私自身、まだまだ、未熟者です。
編集後記
今日は、すぽっと顧問サービス1件対応します。
息子&娘(4歳6ヶ月&0歳6ヶ月)の成長日記
赤ちゃんが頑張っている姿は、本当に癒されます。
今日は、ハイハイが2歩できたようです。
お兄ちゃんに、ちょっかいを掛けられて邪魔をされますが、逞しく成長しています。
ヨガ日記(SOELUソエル)
今日は、モーニングリフレッシュヨガを受講。
毎週受講しているので、ポーズの練度が少しずつ上がってきていると思い込んでいます。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
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