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本題
医療費控除とは
医療費控除、基本的に年間の負担金額が10万円以上あると、10万円を超えた金額が税金の計算上、医療費控除として控除して貰うことができる制度です。
最大200万円まで利用できるため、インプラントやレーシック、不妊治療といった治療を行なった場合はぜひ利用したい制度になります。
この医療費控除ですが、確定申告で適用を受けるためには医療費の明細を作って添付する必要があるほか医療費の領収書を保管しておく必要があります。
社会保険に加入していると医療費のお知らせが1月中旬以降に送られてきて8月まで(令和6年の場合)の治療費についてまとめて記載されていて、それを医療費の領収書の代わりに使うことができます。
歯医者さんは出してくれた
では、9月から12月まではというと領収書を自分で保管していないと領収書がないわけですから当然のように医療費控除を受けることはできないということになります。
じゃあどうすれば良いのかというと再発行を医療機関にお願いしてみるわけです。
私も領収書を無くしたことがあって、合計4つの医療機関と薬局に再発行を依頼しました。
歯医者、整形外科、内科、処方箋薬局になります。
この中で再発行をしてくれたのは歯医者さんのみになります。
それ以外のクリニック等は断られました。
他の3つはそういうサービスはやっていないと言って断られてしまいました。
医療費控除を受けたいので9月以降の利用明細とかでも良いですとお伝えしましたが、時間をおいて返ってきた答えはNOでした。
なので、領収書の再発行というのは至難の技ということになります。
やはり、この時期は同様に領収書を紛失したお客さんが多いため、1件1件対応してしまうと大変な手間になってしまうので受けていないのでしょう。
自由診療などは比較的、再発行してくれる
知り合いでインプラントの領収書を無くした方は再発行して貰っていました。
また、比較的大きな総合病院の場合は、保険の申請で必要な場合は領収書を発行して貰うことができます。
では、領収書を無くしてしまった場合、どうすれば良いのかですが、私は諦めるのが賢明かと思います。
医療費控除の要件は領収書の保管が要求されています。
それは、たとえば税務調査が入った時に調査官に見せることができなければ証明ができず、控除ができないということになってしまいます。
おわりに
私の場合、特に職業が税理士になりますので、領収書がないのに控除明細に書くということはできません。
金額もインプラントやレーシックのように高額ではないので、来年は無くさないようにしようと教訓にしたいと思います。
9月以降の医療費の領収書と自由診療については1月から12月までの領収書(医療費のお知らせには載りません)は、念の為、毎年保管しておくようにしておいた方がいいでしょう。
また、巻き爪の治療やマッサージなど、国で定められた医師免許がない人が行う治療は基本的には医療費控除の対象にならないので注意が必要です。
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息子&娘(7歳4ヶ月&3歳4ヶ月)の成長日記
息子が、奥さんの実家にあったパンダのマフラーを巻いて学校に行きました。
ただ、顔の部分が目立ってしまうと恥ずかしいので、顔の部分が見えないように首の後ろで見えないようにして嬉しそうに登校していきました。
スキー検定1級持ち、現在テクニカル挑戦中の税理士・行政書士です。
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