マイナンバーカードなしでネットで確定申告する、しかし弱点も

本題

国税庁は、ネットでの申告を推奨しています。

理由は簡単で、手続きの簡素化を図る観点からになります。

さらに、令和2年からの申告からは、青色申告については、電子申告でなければ65万円MAXの控除が取れないようになりました。

紙もしくは郵送の場合は、55万円控除と10万円減額されてしまいます。

そこで、青色申告をしたい事業者は、ネットで電子申告をしたのですが、マイナンバーカードを取得しないといけないというハードルが存在します。

マイナンバーカードは、私も持っていますが、手続きは少し面倒で時間が掛かります。

なので、年が明けて、確定申告の3月15日の期限が近づいてくると、マイナンバーカードの取得自体が間に合わないということも十分考えられます。

そんな時、どうしても電子申告をしたい場合は、I Dパスワード方式をいう方法があります。

この方法は、その名前の通りですが、I Dとパスワードを事前に取得して、確定申告e-taxで行う方法になります。

マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な方法とされていますが、普及率が芳しくない現状を鑑みると、この方法はまだまだ続けられると推測されます。

ただし、暫定的な方法ということもあり、I Dパスワード方式では、申告の際に制限を受けることになります。

まずは、e-taxの確定申告書作成コーナーというところでしか申告ができないようになっています。

例えば、マイナンバーカードであれば、会計ソフトのfreeeなどを使えば、e-taxを使わず、申告ができてしまうのですが、I Dパスワード方式では、会計ソフトを使用しても、そのデータを目視してe-taxの確定申告書作成コーナーに転記をする必要があります。

この時によくあるのが、転記ミスです。

そもそも、手間が掛かります。

なので、I Dパスワード方式の弱点は、確定申告書の作成に縛りができるため、時間をロスすることにあります。

多くの自営業者は、本業の間に確定申告書を仕上げておられるかと思います。

売上が小さいうちはいいかもしれませんが、売上規模が大きくなってくると、処理の数も増えてきます。

そうなると、本業に支障が出るかもしれません。

e-taxがどんどん使いやすくなっているとは言っても、民間のソフトの使いやすさに比べると、まだまだ及びません。

時間を第一に考えるのであれば、マイナンバーカードを使い、freeeなどの会計ソフトで一気通貫で確定申告をされるのが、ベストな選択といえます。

ちなみに、I Dパスワード方式は事前の登録の際に税務署に言って番号を取得する必要があります。

そういった面倒な手続きも必要なので、今後も青色申告をされる事業者は、マイナンバーカードを取得されることをおすすめします。

ちなみに、以下のページでI Dパスワード方式の番号を取得する際の具体的な手続きが分かりやすく記載されていました。

確定申告の「ID・パスワード方式」でできること/できないこと

 

編集後記

今日は、年末調整と償却資産税など、今月末申告の分を進めます。

 

息子&娘(4歳4ヶ月&0歳4ヶ月)の成長日記

今日の保育園は、かなり連れていくのに、かなり手こずりました。

結局、私では行かなかったので、奥さんが連れていくことになりました。

 

ヨガ日記(SOELUソエル)

今日は、モーニングストレッチを受講。

毎週、同じような動きをすることで、朝から落ち着けます。

 

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