国家資格を取得したら給料が上がるというのは幻想

本題

所長が給料を決める

会計事務所に勤務している人の多くは、税理士試験を目指した経験がある人だと思います。

しかし、税理士資格を取得したからと言って、給与が上がるかというと、それは別の話になります。

そこには、勤務と開業の働き方の違いがあります。

まず、勤務税理士の場合、誰が給料を決めるのかというと、それは、所長になります。

会計事務所のほとんどは、3人から10人規模までの事務所がほとんどであるため、人事権は所長が握っています。

もし、あなたが勤務している会計事務所で仕事と勉強を頑張って、見事税理士になれたとして、それが、その会計事務所の売上に繋がるのかというと、当然、繋がりません。

支店を増やさない限りは、所長の税理士資格だけで会計事務所は営業はできます。

むしろ、独立して、お客さんを持って行かれるのではないかという意識を持たれることもあります。

そもそも、勤務している限り、サラリーマンです。

所長とは雇用契約を結んで、基本的には時給をベースに給料を計算されます。

なので、仮に、あなたが、税理士資格を取ったことで会計事務所の売上に貢献したとしても、あなたの給料を決めるのは所長であり、あなたの意思で給料を決めることはできないのです。

 

開業税理士の手取り収入

次に、開業税理士の場合は、まったく立場が違います。

開業税理士の給料(比較のため、あえて給料というワードを使います。)は、会計事務所の売上に直結します。

ざっくりいうと、売上から各種経費を引いたものが所長の取り分になります。

非常に分かりやすいですが、稼げなければ経費が出ていくだけで手元に残りません。

開業税理士の手取りは、経費を引きますが、この経費には従業員の給料も含まれます

なので、勤務税理士の給料を上げると、雇っている開業税理士の手取りは当然減ります。

自分の手取りを減らしても、従業員の給料を上げるというのは、相当の覚悟と判断が必要になります。

 

まとめ

これが、雇用と開業の税理士の立場の違いからみたリアルな懐事情になります。

国家資格を取ったから給料を上がるというのは、幻想で、もし、上げてくれるよな会計事務所であれば、従業員が資格を取得することで、事務所の売上に何らかのプラスになる(支店が増える、集客に効果がある。)といった要素がなければ難しいだろうなと思います。

税理士の開業率は高いと言われるので、資格さえあれば、独立のチャンスは数多く存在すると思います。

 

 

編集後記

今日は、事務所動画の作成を行います。

去年の暮れにYouTubeコンサルを受けた内容を復習しながら作成しています。

終了の際のおすすめ動画の設定など細かいところの設定も行っています。

 

息子(3歳4ヶ月)の成長日記

奥さんの誕生日のイチゴケーキにご満悦でした。

自分の分を食べ終わり、奥さんの分のケーキにも触手を伸ばそうとしていました。

 

ヨガ日記

今日も朝7時から、ビギナーピラティスを受講。

ピラティスに初めて触れました。

 

シェアしてね!

みつばち会計事務所のサービスメニュー

税務調査対応(個人事業限定)はこちら

ミニマム法人の設立、税務顧問はこちら

すぽっと相談(オンライン)こちら

みつばち会計事務所の税務顧問

みつばち会計事務所の税務顧問サービスでは、弊社の顧問弁護士(弁護士法人みらい総合法律事務所)に対して文章による法律相談を無料で行なっていただくことが可能です。

税理士の顧問サービスをご検討の方はこちらよりご連絡ください。