目次
本題
昨日は、単発の仕事でも契約書を巻く最大の理由について記事にしましたが、今日は、もう少し包括的な契約書を巻く理由を掘り下げて解説したいと思います。
復習として、昨日書いた契約書を巻く最大の理由は、業務範囲の明確化になります。
これは、どんなサービスであっても重要なことなので、自営業をされている方の参考になるかと思います。
ただ、もちろんですが、契約書を巻く理由はそれだけではありません。
弁護士の監修した契約書には、事業を安全に継続させていくためのポイントが詰まっています。
口頭契約を除外する文言
第1条(委任業務の範囲)
1、…….
2、委任業務の範囲は、甲に関する業務に限り、甲に関係のある、あるいは関係のない個人又は法人に関する業務は一切含まれないこととし、業務を行う場合には、別途協議の上、委任契約書を締結することによって委任契約が成立するものとし、報酬の有無を問わず、口頭で乙が税理士業務を受任することはないものとする。
私は、電話で重要なことは話をしないようにしています。
できればメールで重要なことをやりとりして、証拠が残るようにしています。
契約書の初っ端に、このように記載しています。
赤字にしたところ、口頭での契約はすることはないと明記しています。
仕事をしていると、言った言わないのようなトラブルはあるあるではないでしょうか。
そういうことを、極力排除するための文言になります。
途中で頓挫した時の報酬を設定する文言
第2条(報酬の額)
1. …….
2.本契約が履行の中途で終了したときは、乙は甲に対し、申告書その他成果物の作成割合にかかわらず、既にした履行に費やした時間に応じて報酬を請求することができる。
Xなどで同業者のポストで、数字の入った申告書を送付したら、自分でやりますと言われてお金が貰えなかったというような話を見たことがあります。
私はそのような状況になったことはないのですが、申告を行うまでに相応の時間を費やしているわけです。
それを、ないものにされてしまうことは、あってはならないというか死活問題です。
しっかりと契約書に明記することで、請求の根拠になりますし、作業の途中で不測の事態で中断してしまった時も費やした時間の分の請求できる可能性があるので、重要な文言と言えます。
責任範囲を限定する文言
第5条(会計帳簿の作成)
1.…….
2.…….
3.乙が委任業務を遂行するについては、甲が作成した資料を前提に行うものとし、原始資料の存在や仕訳の正確性を確認する義務を負わないものとする。
こちらは、逃げの文言になります。
要するに、性善説に従って、クライアントが出した資料を正として処理しますという文言です。
ただ、明らかな脱税の資料については追及はしますが、現実的に全ての資料の裏付けを取ることは不可能ですし、信頼関係の元成り立っているので、身を守るための文言とも言えます。
裁判の場所を指定する文言
第13条(その他)
1.本契約に関し、紛争が生じた時は、尼崎簡易裁判所ないし神戸地方裁判所をもって第一審専属管轄裁判所とする。
2.…….
しれっと入れているのですが、ほとんど指摘されることはありません。
もし、トラブルが起こって係争になった時に地理的に一番近い裁判所でやりとりすることを定めています。
ここは、契約書を作成している役得のような部分になります。
念の為に言っておきますが、1回も裁判沙汰になったことはございません。
まとめ
たかが契約書と侮ってはいけません。
例え、仕事を始める時は良好な関係でも、関係性が悪化することは往々にしてあります。
そんな時のルールブックは契約書に基づくことになります。
契約書を自分の身を守るための重要な書類です。
息子&娘(6歳6ヶ月&2歳6ヶ月)の成長日記
仕事から帰ってくると、娘がおかえりーといつも迎えてくれます。
ただいまーと言って、娘を笑顔で見つめていると、食事の途中だったようでエプロンしてるーと自分の前掛けを指差して去っていきます。
だんだんとお話が上手になってくる娘の姿を見守っています。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
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