本題
3/15以降の確定申告の仕事
確定申告が3/15で終了しましたが、会計事務所の仕事はまだまだ終わりません。
来年に向けて、さらに効率的にしていくための行動をしています。
その一つが、振替納税になります。
3/15が終わってもクライアントさんが1人で設定できない時は、事務所にお越しいただき一緒に設定を行います。
というのも、所得税が発生せずに消費税だけ発生しているパターンの場合は、消費税の納付期限は3月31日(今年は土日の関係で 4月1日)になるため、振替納税の手続きを行えば間に合うのです。
ついで、所得税の方も設定しておけば、来年納税になった時に振替納税が適用になるため非常に便利です。
クライアントさんにとっては、わざわざ銀行の窓口に行かなくでも納付を行うことができため便利ですし、会計事務所側からしても納付書を手書きで作成する手間がなくなるためwinwinの手続きといえます。
そのため、納税が発生するクライアントさんについては、ほぼ全て振替納税に設定をしていただきました。
注意点
ただ、振替納税にはいくつか注意点があります。
- 1つは、屋号付きの口座は原則使えないという点。
- 1つは、引越しなどで納税地の税務署に変更があった場合は、確定申告の際に継続の意思を示さないと引き続き使用することができない点。
- 1つは、当然ですが、銀行残高に不足がある場合は、納付ができない点。
これらの注意点があります。
設定にはe-taxが便利
また、設定にはe-taxでの操作が便利です。
国税庁のHPに操作方法が詳しく載っているので、こちらのサイトは参考になるはずです。
手続きには、マイナンバーカードなどは必要ありません。
利用者識別番号とそのパスワード、そして、振替納税で使いたい個人口座の暗証番号などの情報があれば手続きが可能です。
尼崎信用金庫の場合は、暗証番号、生年月日、最新の残高の下4桁を入力する必要がありました。
また、スマホとPCのどちらかで操作をする必要があるのですが、PCのおすすめです。
スマホだと、画面が小さい分、細々した操作が必要になって難易度が高くなります。
国税庁参考サイト
1、振替依頼書のオンライン(e-Tax)提出」
息子&娘(6歳6ヶ月&2歳6ヶ月)の成長日記
兄弟喧嘩はするものの、なんだかんだ仲の良い2人です。
おおやスキー場の室内に子供の遊べるふわふわの滑り台などがある場所で、一緒に楽しそうに遊んでいました。
なんだかんだお兄ちゃんが娘に合わせながら、遊んでくれるので助かります。
娘も遊んで貰って楽しそうにしていました。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
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既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
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