103万円の壁とは
令和2年以降(奥さん)
パートの人が受けれる控除 55万円(65万円)
基本的な控除 48万円(38万円)
合計 103万円
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配偶者控除
所得(儲け)が48万円以下なら38万円の控除を夫に認めます。
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令和2年以降(奥さん)
パートの人が受けれる控除 55万円(65万円)
基本的な控除 48万円(38万円)
合計 103万円
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ただし、夫の所得(儲け)が900万円以下の場合に限ります。
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ちなみに、サラリーマンで900万円の所得というのは、1,095万円の額面に相当
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所得控除
収入
▲経費
所得(合計所得)
▲所得控除☆☆☆
所得←税率を掛けて税金を計算
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専従者給与
夫の自営業の仕事を1年の半分以上手伝っている場合に認められる妻に支払える給与
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所得税では、親族に対する給与は基本的に禁止されています
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奥さんに103万円を支払った場合でも、配偶者控除は認められない
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配偶者控除と専従者給与は2者択一
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比較
▶︎パートの場合
無税で103万円の収入を獲得して、さらに夫は配偶者控除を受けることができる
▶︎専従者給与の場合
夫の所得が103万円下がるが、配偶者控除は受けれない
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パートが最強
世帯の手取り額が103万円上がるうえに、夫の税金の計算では配偶者控除を受けることができる。
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編集後記
昨日は、自分の持っている法人と会計事務所の経理をやりました。
今日は、個人のクライアントの資金繰りに役立ちそうなツールを作りたいと思います。
息子(2歳11ヶ月)の成長日記
マイク付きの絵本があるんですが、寝る前に必ず一緒に歌おうと私の部屋にやってきます。
お願いする姿が可愛いのです。
レッツゴージャイアンツ
昨日は移動日、今日からまた、6連戦です。
打線の調子は悪くないと思います。
日替わり打線と言われている打線にも注目です。
前回はパーラが1番で全く機能しなかったので、亀井もしくは吉川のどちらかが1番になるかと思います。
私の予想は亀井ですね。
スキー検定1級持ち、現在テクニカル挑戦中の税理士・行政書士です。
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既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
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