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待ちに待った税理士証票受領書が届きました!!要は、バッチの受領書です。

まいどおおきに!

 

税法大学院合格コンサルタントのTOMOYUKIです。

 

3月に税法大学院を卒業して、7月に国税審査会から免除通知が届き8月に大量の手書きの書類を用意して、税理士会に提出して遂に9月の24日(火)付けで税理士証票受領書という書類が届きました。

 

大阪産業大学大学院を卒業して実に半年が経過していました。

 

税理士証票受領書には日本税理士会連合会会長の名前と近畿税理士会会長の名前が書かれていました。

 

この書類には『令和元年9月24日付発行の税理士証票を正に受領しました』という風に書かれています

 

封筒には、10月1日(火)に行われる証票伝達式のご案内の書類が同封されていました。

 

ということは9月24日付で税理士になったということでいいのかと思います。(たぶん(笑))

 

ようやく、これで私の中で税理士試験というものに一応の区切りを付けることが出来ました。

 

しかし、税理士になったといっても、普段通り仕事をしていますし、税理士といってもまだバッジを受け取っているわけではないので実感はまったく湧いていません。

 

とりあえず、あの長かった受験が終わったという思いでほっとしています。

 

もう税理士と名乗ってもいいんですよね?(笑)

 

9/24は過ぎていますので名乗ってもいいのでしょうが、10月1日の証票伝達式というものがあり、そこで正式に証票をいただけるとは思うので、その時まで税理士と名乗るのは待っておこうと思います。

税理士と名乗る事でハクがつく

税理士となって何が変わるかといったら収入と言いたいところですが、会計事務所勤務でも税理士資格を取っても給料は変わらないところは多いと思います。

 

独立開業するにはもちろん税理士という資格は必要になります。

 

私は、今まで法人を設立して税法大学院合格コンサルタントをやってきましたが、そのコンサルタントが税理士であるのかどうかは言葉の説得力が違ってくると思います。

私にコンサルを依頼された方々の中には税理士の人だと思って依頼したという方も若干名いらっしゃいました。

 

世の中には○○コンサルタントといった肩書で商売をされる方がいますが、もちろんその道のプロということであえてそう名乗るケースもありますが、法人の社長や公の資格を持っていないケースの場合にコンサルタントと名乗ることが多いと思います。

 

私も税法大学院のコンサルタントと名乗ったのはその道のプロと分かりやすくする目的もありましたが、税理士ではないからと理由もあります。

 

税金のお話をブログでするか否か

100%します。

 

今までは、税理士ではなかったわけなので税法の話は出来ても税金計算の話はブログではしてきませんでした。

 

税金計算の話をブログで出来るのか出来ないのかという話があれば、それはできると思います。

 

税理士法では、税理士の独占業務には税金相談というものはありますが、ブログで書くのは発信であって相談を受けているわけでもなく、個人の自由な表現です。

 

仮にその記事を見て税金の申告をした人が間違ったとしてもブログの発信者は何の責任もないでしょう。

 

しかし、ブログで発信するということは100%の趣味でやっている人を除いて何らかの効果を期待して行っています。

 

税理士と名乗って発信するのであれば相談電話を掛けて欲しいからブログで発信します。

 

これは私の考えですが、税理士でもないのに税金の発信をしても依頼されてもお答え出来ないので発信はしてませんでした。

 

今後は心置きなく税務相談なども受けることができますので、発信していきたいと思います。

 

実名はいつ出すか

私は実名を出さずにブログを続けています。

 

会社名などは出してますので、実名を知りたい人がいればすぐに探せますし、メルマガでは実名は公開しています。

 

では、今のブログの名前であるTOMOYUKIを例えば○○○○税理士事務所にするかというとそれはしないと思います。

 

このブログというのは、今まで税法大学院合格コンサルタントのTOMOYUKIが書いているブログであって税理士が書いているブログではありません。(ややこしいこと言ってすいません。)

 

コンサル生の方には、実名を言っていますが、私のことを苗字ではなくTOMOYUKIさん(さすがに、ミスタ―TOMOYUKIとは言われせん。)と言わる事が大半です。

 

なので、税理士事務所を開業するとしてもWordPressで別のサイトを作成するかもっと違う方法でネット上で公開するかもしれません。

 

また、税理士事務所開業には少し手続きが必要なので、住み分けがしっかりできた段階で実名を出そうと思います。

 

まとめ

・税理士証票受領書が届いた。

 

・税理士バッチは届いてないが、税理士と名乗れると思う。

 

・今後、税金の話もブログで扱っていきます。

 

・実名は、税理士事務所を開業した時に何らかの方法で公開します。

 

息子(2歳)の成長日記

『かゆい』と言えるようになる。

 

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丸山友幸(まるやまともゆき)
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。 ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!! 前走の私が直接対応させていただきます!! 既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。 著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中 よろしくお願いします。