行政書士業務に税理士業務のエッセンスを注入

本題

立替金

行政書士登録をして、3ヶ月ほど経ちました。

なんやかんやで行政書士のお仕事も月1件ほどのペースで頂けています。

少し、行政書士のお仕事にも慣れてきたかなと思います。

それも、仲良しの行政書士の方とランチに行きながら、わからないことを教えて貰ったりしているので、すごくありがたいです。

いつもお世話になっております。

軽自動車の名義を個人から法人へ変更するために行政書士の先生に同行しました。

行政書士と税理士の仕事の大きな違いは、立替金です。

行政書士の場合、許認可を取るために役所で証紙や印紙を立替えて用意して申請業務を行うことが多いです。

一方、税理士の場合、このような立替金というものはほとんど発生しません。

職務上請求書の扱い

税理士との違いでもう一つ大きなものは、職務上請求書の存在になります。

これは、クライアントの個人情報である住民票を代行して取得することができるものになります。

許認可の申請をする際、添付書類として住民票や身分証明書を添付することがありますが、そういった書類を代理で取得することができます。

しかし、この職務上請求書がなかなかのアナログ管理になります。

購入は、神戸にある兵庫県行政書士会でしかできず、その管理は徹底されていて、使い終わったら、兵庫県行政書士会に返却する必要があります。

さらにその際に、細かい記載方法の決まりがあって、それに沿っていなければ訂正を求められます。

これらは、全て紙とペンで行います。

つまり、これを使用するということは、ペーパーレス時代の真逆を走っていくことになります。

税理士業務のエッセンス

税理士業務では、立替金という業務がほとんどありません。

決算で必要な書類は、全てクライアントに準備して頂くことになります。

中には、準備して頂くのが難しい資料などもあります。

なので、税理士の仕事としては、いかにクライアントに負担を感じさせず、目的の資料を用意いただけるのかということを考えることになります。

この考え方が行政書士業務に活かすことができるのではないかと考えています。

許認可について大事なことが正しい書類を準備することです。

正しい書類を準備しない限り永遠に認可を受けることはできません。

住民票にしろ、身分証明書にしろ、誰が準備するにしても正しいものが準備できれば良いわけです。

なので、住民票などの添付書類は、会計資料の要領で、クライアントにご用意いただくように導くことができればもっと効率的に申請を進めれると思います。

そして、その手間が減った分は、報酬を抑えればクライアントも行政書士もwin-winになると思います。

まとめ

行政書士と税理士の違いは立替金の発生の有無になります。

税理士業務では、必要書類をほとんどクライアントに準備して貰います。

その方法を行政書士業務にも取り入れることができれば、効率的に申請作業を進めることができて、その手間が減った分、報酬を下げて申請することが可能になると思います。

 

編集後記

今日は、1件打ち合わせと家の食材の買い物をします。

 

息子(3歳11ヶ月)の成長日記

今日は、帰るなり抱っこをせがんできました。

荷物を持っていたので、ちょっと待ってもらいました。

結局、少し抱っこしたら納得したようで、抱きしめて欲しかったみたいです。

 

ヨガ日記(SOELUソエル)

今日は、モーニングリフレッシュヨガを受講。

このレッスンでは、毎回、最初の5分ほど瞑想のようなことをする時間がありますが、それが好きです。

 

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