本題
税理士法第43条
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税理士法第43条
税理士は、懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、
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税理士がダブルライセンスで業務を行う時は、まずこの法律に気をつける必要があります。
税理士は制度上、行政書士登録をすることができます。
ただ、行政書士の仕事を行った結果、行政書士会から業務停止の懲戒を受けている間は、税理士の方も業務を停止する必要があります。
税理士の主な収入源は顧問報酬になりますが、行政書士の懲戒で業務停止処分を受けた場合は、当然その契約は一度解除する必要があります。
これは、税理士にとっては死活問題になるでしょう。
では、行政書士の懲戒とはどんなものがあるのか。
兵庫行政書士会の最近の処分例はこんな感じになっています。
処分事例1
処分内容
廃業勧告および2年間の会員の権利の停止
処分日
2024年7月23日
処分理由
被処分者は少なくとも令和5年10月26日乃至令和6年1月23日、補助者に対する指導・監督を怠り、事務所運営や受託業務が補助者のみの判断で遂行されている状況であることを認識したまま放置した。
結果として補助者への名義貸しも疑われる状況を作り出し、補助者の不適切な業務の遂行を助長した。
補助者に任せっきりの事務所だったことが伺えます。
その状態で、クライアントから行政書士会にクレームか何かが入ったものと思われます。
そのような場合は、業務管理の実態などの調査を経て2年間の会員権利の停止という重い処分になってしまいます。
処分事例2
処分内容
廃業勧告および2年間の会員の権利の停止
処分日
令和6年4月23日
処分理由
行政書士法第6条の4の規定による変更の登録(事務所の所在地)義務違反。 令和5年10月16日付けで変更登録に係る通知書を送付したが回答がない。
行政書士に登録するには、自宅なり事務所を行政書士会に登録する義務が発生します。
なんらかの理由から登録の所在地を変更したものと思われます。
令和5年10月16日の通知書の時点で対応しておけば処分には至らなかったと思いますが、音信不通状態のため、こちらも厳しい処分が下されています。
(変更登録)
第六条の四行政書士は、第六条第一項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、所属する行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に変更の登録を申請しなければならない。
まとめ
真面目に業務を行っていれば懲戒処分に至らないものと考えられますが、行政書士には他士業との業際の問題や職務上請求書の不正利用、入管法違反に係る事例など数は決して多くはありませんが、会報やニュースで目に入ることがあります。
なので、税理士が他分野である行政書士の仕事を行う場合、より慎重に進めていく必要があると言えます。
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息子&娘(7歳2ヶ月&3歳2ヶ月)の成長日記
七五三を近所の神社で行いました。
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なかなか着物を着ようとしませんでしたが、アイス食べれるでというと素直に着替えをしました。
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