Amazon物販、確定申告の棚卸資産の評価方法は1つではありません

本題

最終仕入原価法

所得税施行令第102条には、最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法により計算した方法で棚卸資産を計算することとすると書かれています。

最終仕入原価法?原価法?という方もおられるでしょうし、当然知っているよという方もいると思います。

その方法はさておき。(ググっていただければ、方法は山のように表示されます。)

所得税施行令第102条には、こんなことも書いています。

所得税施行令第99条に記載している方法で棚卸の計算をしない場合について最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法により計算する。

つまり、この方法での計算というのは、あくまで、自分で計算方法を選択しない場合に限って適用しますということになっています。

実務現場の評価方法

では、実務上、この方法以外で自分で棚卸の評価の計算をしている人がいるかと言われると、ほぼいないのが実情です。

理由は、そもそも、計算方法を全て理解している人が極小ですし、選択するためには、わざわざ決められた書式に正しい記載方法で税務署へ届出をする必要があるからです。

わざわざ、そんな面倒なことをして、棚卸資産の評価方法を選択する事業者は少ないということです。

そんな事情はさておき、今日言いたいことは、これ使えるんじゃないという評価方法を見つけましたので、ぜひ紹介しようと思います。

棚卸資産の評価方法

前提として、棚卸資産の評価方法とは、Aという商品があれば、このAの取得した時の単価をどうやって決めるのかという方法のことを言います。

例えば、Aという商品が12月31日時点で100個の在庫があったとします。

単価が40円と決まったら、40円❌100個=4,000円と計算することができます。

Bという商品があったら、Bの取得単価を決めると繰り返せば、棚卸し在庫の数を計算することができます。

売価還元法という評価方法

所得税施行令第99条の中に、売価還元法という評価方法があります。

これは、Aという商品があった時にAの利益率が例えば30%だったとして、売価が100円だった場合、Aの取得単価を100円❌(100%ー30%)=70円とする方法になります。

Aが12月31日時点で100個の在庫があったら、70円❌100個=7,000円と計算することになります。

めちゃくちゃ簡略化した説明ですが、売価還元法の利点としては、確定申告のための在庫管理がかなり楽になるという点にあります。

というのも、在庫計算で面倒なのが、いつ仕入れたか遡って確認する時になります。

11月ぐらいに仕入れた商品であれば、まだましですが、5月とか6月とかに仕入れた商品になると、遡って確認するのが面倒です。

売価還元法が優れている点

それに比べて、売価還元法であれば、売値と利益率を計算しておけばよく、Amazonセラーなどでは売価というのは確認するのは簡単です。

あとは利益率の計算が問題ですが、仕入れを管理するのが面倒か、利益率を計算する方が面倒なのか、どちらか選択するやりやすい方法を選択したらいいと思います。

何も選択をしなければ、最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法になるというのが、棚卸資産の評価基準となります。

まとめ

確定申告の棚卸の方法は1つではなく、選択式です。

しかし、選択しないと、決まった方法で評価しないといけません。

売価というのは、Amazonセラーなどであれば管理しやすいと思うでの、売価還元法で計算したい場合は、税務署への届出が必要となります。

 

息子&娘(5歳2ヶ月&1歳2ヶ月)の成長日記

息子の髪が伸びてきたので、美容院で3,000円で。

かっこよくなりました。

私は、母親にスポ刈りをして貰っていて無料だったので、それを考えると贅沢ですね。

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