商売をしていると売上の一部を返金したり全額を返金したりするような場合も出てくると思います
先日私の提供している大学に合格コンサルサービスの中で一部返金をすることがありました
今回はそのような場合に会計ソフトフリーの請求書を使ってどのように処理をすれば正しい申告ができるのか解説したいと思います
目次
freeeの請求書で何ができるのか
フリーの請求書を使うことによって請求業務と経理業務を一連の流れで処理することができます
そうすることで経理業務にかかる時間を短縮して行うことができます
そもそも請求書と税金との関係性ですが利益の金額が請求書で決まるわけではありません
税金の計算の元となる売上というのは実質的に儲けた金額であって請求した金額ではありません(ここらへんが消費税が8%か10%どちらを使うのかの判断が難しいところですが。)
そのため返金があったり一部の値引きがあった場合は正しい会社の儲けを計算するために何らかの処理が必要になります
それは請求書の出し直しができるかどうかで会計ソフトの請求書画面で行えるかどうか変わってきますので、今回は、請求書を出し直せる場合を前提としてその部分について詳しく解説していきたいと思います。
請求書を出し直せる場合
請求書を出し直せる場合は返金をする売上が同じ会計年度である場合です。
個人事業主もしくは法人の場合税金を計算するための事業年度は1年と決まっています。
そして1年ごとに決算を行って酔える会計を締めるという作業を行っていきます
会計を締めると締めた会計年度は何があっても遡って修正することはできません
これは修正申告をするような場合でも会計自体は正しいものとして処理されるため触ることはありません
修正申告の話はまた改めてさせていただくとして 1年前の別の会計粘土の売り上げの場合は請求書を作成し直すということができないということです
なので返金をする売上の発生が同じ事業年度の場合の処理は作成した請求書にさかのぼって金額を修正すればそれで OK です
請求書画面での操作方法を説明します
2019/10/1に発行した請求書
何もなければ、これで54,000円を受け取ればいいでしょう。
なぜ、55,000円ではなく54,000円にしているか気になる方は以下の記事をご参照下さい。
返金が発生した場合の請求書の修正
上記で作成した2019/10/1の請求書の明細に値引の金額を追加します。
こうすることで、会計の方にも仕訳として売上のマイナスが反映されて処理は簡潔します。
freeeの請求書入力を使うことで、振替伝票などで仕訳を入力しなくても確定申告に耐えうる会計処理を行うことが出来ます。
税率が売上時と返金時で異なる場合の注意点
皆さんもご存知の通り令和元年10月1日付けで消費税は8%から10%に引き上げられました
なので返金をする場合に、売上が発生した時の税率が8%で、あとから返金をする時の税率については10% が適用されるという状況もはこれから発生すると思います。
そんな場合でも適用される税率は、増税後の10%ですのでご注意ください。
基本通達14-1-9(消費税)
『売上割戻しを行った日』
課税資産の譲渡等に係る売上割戻しについては、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる日に当該売上割戻しを行ったものとする。
その算定基準が販売価額又は販売数量によっており、かつ、当該算定基準が契約その他の方法により相手方に明示されている売上割戻し 課税資産の譲渡等をした日。ただし、事業者が継続して売上割戻しの金額の通知又は支払をした日に売上割戻しを行ったこととしている場合には、これを認める。
参考:国税HP
まとめ
値引が発生した場合、freeeの請求書内で割引の処理を行えば仕訳に反映されます。
しかし、注意しないといけないのは増税前後の税率になります。
例え8%で売上計上していた時も値引きを行った時期が10%の税率が適用されるのであればその税率に従って計算するというのが国税で決められているルールになります。
息子(2歳)の成長日記
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