まいどおおきに!
税法大学院合格コンサルタントのTOMOYUKIです。
令和元年10月1日からの消費税の軽減税率の施行で、会社の経理処理担当者の方はどんなに煩雑な処理が必要になるのかと戦々恐々とされているかもしれません。
ただ、軽減税率対象商品を販売されていない会社については、今回の軽減税率でそこまで影響を受けないのではないかと私は考えています。
その辺りについて会計ソフトfreeeの入力の方法を交えつつ話していきたいと思います。
目次
対象商品の確認
(参照;国税庁HP軽減税率リーフレット)
軽減税率の対象商品をざっくり確認するには、国税庁のホームページで公表されているリーフレットを見るのが分かりやすいです。
新聞を含めるとややこしくなるため、新聞はここでは一旦置いておきます。
軽減税率の対象商品(以下、「K商品」とします。)は飲食料品ということになります。
つまり、K商品は8%のままということです。
そして、軽減税率の対象商品に該当しないもの(以下、「S商品」とします。)が税率が軽減されず10%が適用されます。
S商品の代表は、酒類になります。
次は、テイクアウト、宅配と外食、ケータリングなどの方法で提供されるものもS商品となります。
細かい規定はあると思いますが、このようにして8%と10%の税率が分かれます。
経理をする場合は購入したレシートに、軽減税率なのかどうか記載されているので、これに従って8%か10%のなのかを分ける必要があります。
(参照;国税庁HP軽減税率リーフレット)
考えられる勘定科目
軽減税率対象商品の品目から分かる通り、影響を受ける勘定科目は限定されると思います。
飲食店であれば仕入れに飲食料品が含まれるでしょう。
飲食店を含むすべての業種については、飲食料品の購入が含まれる勘定科目について経理で分かる必要があるでしょう。
その場合に考えられる勘定科目は、例えば、会議費・交際費・福利厚生費のような飲食料品を伴うような費用についてお金を支払う場合に軽減税率の影響を受ける可能税があります。
会計入力が複雑になるパターン
会計入力が複雑になるパターンとしては、K商品とS商品が1枚のレシートに混在している場合と考えらます。
例えば、福利厚生目的で会社が主催するバーベキューを開催したとすると、肉、魚、野菜などがK商品で酒類がS商品となります。
このような場合に、1枚のレシート上はK商品とS商品が記載されるため、これを正しく経理するためには会計ソフト上でこれらの金額を分けて処理する必要があります。
まさに、国税庁のホームページに例示として掲げられているような場合です。
クレジット購入の場合
まずクレジットカードで購入した場合を考えてみる。
例えば、1万円の買い物をした場合にその中にK商品とS商品が混在している場合を想定します。
クレジットカードをフリーの中に取り込むと、1万円の金額と購入した店舗の名前などの情報が明細から記帳されます。
10月1日以降のため、会計ソフトできちんと税率の設定がされていれば、1万円の支払いは福利厚生費として消費税は10%として表示されているでしょう。
このような場合は、購入時のレシートを見てS商品の金額を分けてあげる必要があります。
手順は以下になります。
クレジットの取込時点
【行を追加】をクリック
修正入力をする
①2行目に『課税仕入8%(軽)』を選択する。
②レシート通り金額を分ける。
③2行目の備考には取引先や購入した商品を入力する。
これで【保存】をクリックして終了です。
現金購入の場合
次に現金で購入した場合を見てみます。
まずは、エクセルなど外部で処理したものをfreeeに取り込んだ場合は、上記のクレジット購入の場合と同じです。
エクセルからfreeeに取り込む方法について動画で開設
レシートから手入力する場合
手順は以下のようになります。
振替伝票を出す
『+』をクリックする
各項目にレシート通りに入力
①『福利厚生費』『課税仕入10%』K商品の該当金額。
②『福利厚生費』『課税仕入8%(軽)』S商品の該当金額。
③『現金』レシートの合計金額。
④購入先や購入商品を記載。
解消法の提案
では、この経理入力を簡単にする方法はないのだろうか。
ようするに、レシートにK商品とS商品が混在している場合に分ける必要がある、
それでは、購入時にK商品とS商品を2枚のレシートを分けて貰ってはどうだろうか。
どこまで対応してもらえるかは店舗次第であるもののK商品とS商品を同時に購入した場合だけレシートを分けて貰えばいい。
クレジット購入の場合は、少し面倒にはなるが、K商品とS商品を2回に分けて決済すれば、明細を取り込んだときは8%と10%に金額が分かれて2行に分けて記帳される。
レシートを2枚に分けることで、上記の手順の修正作業からは解消されるはずである。
まとめ
令和元年10月1日からの軽減税率の施行でヒヤヒヤされている事業者の方は多いと思う。
しかし、軽減税率の対象商品はかなり限定されている。
今回の軽減税率で最も大変なのは、スーパーなどの飲食料品と酒類の両方を扱うような店舗の商品管理である。
商品を購入する側は、基本的にはその店舗が発行するレシートに書いている通りに会計処理をすればいいだけということである。
息子(1歳11か月)の成長日記
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