遺産分割協議の達人に間違った時の修正方法を聞いてみた

本題

あっやっちゃった。

遺産分割協議というのは、相続人全員の実印を貰って作成していく書類で出来上がったと思ったら一部修正が発生したとなったら大変ではないでしょうか。

例えば、4人の相続人がいたとして、1人は大阪、1人は兵庫、1人は滋賀、1人は名古屋で日にちを合わせて4部の遺産分割協議に4つの実印を押印して、割印をして書類を作成した後に修正が見つかった場合ですが、大変ですよね。

こんな場合どうすればいいのか、遺産分割協議の達人の行政書士の先生に聞いてみました。

もちろん、新しく遺産分割協議書を作成し直すということができればそれが一番ですが、遠方の方と都合を合わせて再度集まるなど現実的に不可能な状況も考えられます。

実務上の手続きという前置きを置かせていただいて、あくまで1つの解決策になります。

方法としては、まず遺産分割協議書に相続人全員から実印で捨印を貰います。

そして、修正したい文章を2重線で修正を入れます。

そして、その上下どちらかに修正したい文言を加筆します。

全ての加筆修正が完了したら、捨印を貰ったあたりに、修正加筆した文字数(句読点を含む)を記載して、〇〇字削除〇〇字加入と記載したら完了です。

遺産分割協議書というのは、文書の性質としても、なかなか電子化が難しい書類になります。

修正が入る前提として捨印を貰うことを前提に作成することもあるそうです。

以上が実務で実際に行っている、遺産分割協議書の修正方法の一例でした。

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丸山友幸(まるやまともゆき)
スキー検定1級持ち、現在テクニカル挑戦中の税理士・行政書士です。 前走の私が直接対応させていただきます!! 既婚で、8歳の男の子と4歳の女の子の父親です。 著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中 よろしくお願いします。