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中国輸入家電せどりと電波法と電気用品安全法

本題

最近、中国せどりを調べていて、情報がある程度整理できたので、簡単に紹介したいと思います。

電波法

総務省が管理しているのが電波法になります。

日本で販売される電波を発する商品はこの電波法の決められた範囲で製造、販売されています。

では、全ての電波を発するものが対象になるかというとそうではないのですが、便利なブルートゥースマウスなどは全て対象となります。

電波の強度によって、どれぐらいまでの検査を受けないといけないかどうか決まっていて、携帯など強い電波を発生するものは、携帯自体が無線局の取り扱いとなり届出をする必要があります。

ブルートゥースマウスなどは、技適マークといって、無線局の取り扱いなどよりは簡便な方法で製造が可能となります。

ただし、これは全て日本の法律となるため、中国から輸入したブルートゥースマウスなどがこの届出を行なっているかどうかは調べる必要があります。

なので、中国せどりでは基本的に無線の商品について、積極的な輸入が行われることはありません。

この届出は、中国メーカーに協力して貰わないとそもそも申請書類が揃わないため、そこまでして中国せどりをされる方というもの少ないというのが現状になります。

キャンドゥの440円ワイヤレスマウスに技適の表示がなかった件について

https://asobu.blog/blog/cando-440yen-wireless-mouse/

あの有名なキャンドゥの無線マウスに技適マークがついていないことがあったそうです。

微弱な電波を発生する商品の場合にも、微弱な電波を発生させてるよのマークが必要なので、キャンドゥのこのマウスは、何かしらの法令違反をしているものだと推測されます。

電気用品安全法

経済産業省が管理しているのが、電気用品安全法になります。

こちらについては、基本的には、ACケーブルなどのついた電化製品を日本で販売する際に必要な法律になります。

通称、PSEマークと言われます。

日本は100Vで、海外製品はこれよりも高電圧なので、日本の規格に合わないものは販売できないことになります。

ただし、こちらは分かりやすく、ACケーブルがついているかいないかで判断できるので、中国輸入ではACケーブル付きの商品は取り扱わないのが通例となっています。

こちらについて、そもそもの製品規格なので、中国メーカーが日本向けに製造している製品でないと販売することはできないということになります。

まとめ

海外の電化製品を取り扱う場合は、慎重な判断が必要になります。

知らず知らずのうちに法令違反をしてしまっている可能性もあります。

 

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息子&娘(5歳2ヶ月&1歳2ヶ月)の成長日記

娘が、ご飯が欲しい時、まんま、まんまと言うのですが、今日は、保育園の行き道で、まんままんまと言ってたので、私もまんままんまと返しと、また、まんままんまと言ってきて、まんまで会話をしながら保育園に行きました。

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丸山友幸(まるやまともゆき)
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。 ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!! 前走の私が直接対応させていただきます!! 既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。 著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中 よろしくお願いします。