本題
社長の役員報酬
支払いのない経費は存在するのか。
答えは、存在します。
例えば、社長や奥さんに対する役員報酬です。
世の中のほとんどの会社は同族会社、つまり、会社は社長のもので、会社の財産も負債も社長のものになります。
そのような場合、法人から銀行振込などで社長に役員報酬を支払ったか否かは、実際のところそこまで問題にはなりません。
それよりも、役員報酬に対しては定期同額給与という毎月一定額でなければならないという決まりがあるため、その要件を満たしているかどうかの方が、実務では重要になります。
地方の親族への役員報酬
法人には、登記を行うことで役員を増やすことができます。
登記自体は本人の印鑑証明書などがあって所定の手続きをすれば可能になるため、中には親兄弟などの親族を役員に入れているという会社も存在します。
そのような場合は、支払いがされているかどうか税務調査などで確認される場合があります。
例えば、大阪で本店登記されている法人に岡山に住所のある父親と母親が取締役として登記されているような場合に、一定額の役員報酬が経費として支払われているようなケースです。
このような場合は、会社の口座から実際にその父と母に支払いがされているのか調査をされたことがあったそうです。
このようなケースでは、父と母には役員としての活動の実態がないことに加えて、支払いすらもないということになるため、税務調査で否認される可能性が非常に高いと言えます。
ひとり社長の会社のお金はその社長のお金とほぼイコールですが、たとえ親族であっても別居して財布が別々であれば、他人のお財布ということになるので、経費になるかどうかは支払いがされたかどうかは非常に重要になります。
売上も発生主義
支払いと税務上の計算が紐づかないのは、売上についても同じようなことが言えます。
売上についても、商品が実際に販売されたり、サービスの提供が完了したタイミングで売上の認識を行います。
税務調査で指摘の多いところが、売掛金の計上漏れになります。
つまり、月末締めの翌月15日支払いなどの場合には、決算月の1ヶ月の売上が実際に入ってくるのは翌期になります。
このような場合は、現金が入ってくるタイミングで売上を把握していたら、1ヶ月売上が漏れていることになります。
そこに対して、税金が掛かり、増えた分に不納付加算税や延滞税などの追徴課税が課されます。
これは、税務調査の追徴課税を行う常套手段なので、決算月というのは売上の認識が非常に重要になります。
まとめ
会社の実態を把握する上でお金の動きがあるのかないのかは、とても重要なことであるのは間違いありません。
しかし、それはケースバイケースであり、役員報酬や売上などの特定の項目については、現金とは切り離して税法に照らしてあるべき姿で考える必要があります。
息子&娘(4歳1ヶ月&0歳1ヶ月)の成長日記
娘を手で揺らすことができるベビーチェアーであやしていると、最近はこちらに目を向けて可愛いつぶらな瞳を向けてきます。
私の顔を目で追っているのが分かります。
気持ちよさそうにしているなーと思ったら、うんちをしていたりするので、油断は禁物です。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
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