緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金と弊所の対応について

本題

さて、会計業界は確定申告シーズンまっただ中になります。

各会計事務所では、社員の方達の断末魔が聞こえてきているかもしれません。

それほど、確定申告というのは業務が集中して、ある種祭りのような時期になります。

そんな中、一部では、ミニ持続化給付金と呼ばれる新たな給付金が始まろうとしています。

現時点では、まだ不明点も多い制度について、概要とみつばち会計事務所としての関わり方についてお話したいと思います。

なお、この記事は、以下のミラサポplusの情報を基に作成しています。

該当記事はこちら

制度の概要

対象者

コロナ自粛の影響を直接受けた事業者

ご自身が対象になるのかが重要になります。

ついこの間、飲食店の自粛要請に応じたお店は、1日6万円という支援がありましたが、それの影響もあり、飲食店だけが対象ではないのがポイントになります。

では、自粛の影響を受けた事業者全員が対象になるのかというとそういうわけではなく、直接影響を受けたことが必要になります。

持続化給付金の時は、直接または、間接的で良かったので多くの人が給付の対象になりました。

自粛の影響を直接受けたかどうかは、自己判断になります。

申請の際は、影響を受けたかどうかの証拠資料の提出は要求されていませんが、保存は要求されています。

将来のことは誰にも予測できませんが、仮に調査が入った場合は、自粛の影響を直接受けたことを証明できるように準備をしておく必要があります。

 

1月から3月のいずれかの月の売上が前年対比50%以上減少

これは、持続化給付金の時と変わりません。

まだ、その確認のために2021年の売上台帳が必要になります。

そして、ここで要件を満たせば、法人の場合は、60万円、個人の場合は、30万円を上限にして、以下の金額が支給されることになります。

 

みつばち会計事務所の関わり方

今回の給付金で持続化給付金と違うことがあります。

それが、【登録確認機関】というこの制度のためだけに作られた機関に事業性の確認を受ける必要があります。

税理士もこの【登録確認機関】になることができるため、もし、顧問先が今回の制度の対象にある場合は、もちろん私が事業性の判断を行ないます。

では、顧問を付けていないような方から事業性の確認を依頼された場合ですが、基本的に、事業性の判断については、お断りをさせて頂くつもりでいます。

実は、今回、経済産業省からは、【登録確認機関】が事業性を判断したことに対して報奨金が設定されています。

これも、持続化給付金とは異なるところになります。

ただ、その金額は1件あたり1,000円という雀の涙ほどのものです。

しかし、緊急事態なのでそれでもやるべきというお声があることも十分承知ですが、1,000円でできることは非常に限られています。

見ず知らずの方がちゃんと事業をしているかどうか、責任を持って判断するには、資料や帳簿をしっかり確認しないといけません。

そのため、大変申し訳ないですが、顧問契約のない方からのご依頼は、今回は受けれないと判断させて頂きました。

今回、商工会議所などの特定の機関であれば、無償で事業性の判断を受けて貰えるところもあると思いますので、一度そちらをご検討頂ければと思います。

ただ、情報については、できる限り、分かりやすくブログなどを発信できればと考えております。

 

まとめ

今回の給付金ですが、持続化給付金のようで、申請方法などの中身は別物になります。

いずれにしても、対象になる方は、【登録確認機関】に事業性の確認を受ける必要があります。

現時点の予測では、会計事務所は、顧問先で手一杯になるところが多いと思います。

 

編集後記

今日は、打ち合わせ1件と確定申告になります。

 

息子(3歳5ヶ月)の成長日記

今日の朝は、私が登園の担当でした。

オムツからおにいちゃんパンツを履かせた途端、ウンチをしてしまいました。

朝から、てんやわんやでした。

 

ヨガ日記

今日も、朝7時から代謝アップトレーニングを受講しました。

毎週のことですが、とても良い追い込みをして貰えるので、良く効きます。

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