【大学院コンサル成功例】異業種からの転職〜軸ずらし〜

こんにちは。

本編

異業種から税理士業界に転職をされるというケースは昔から多いですが、大学院の入試コンサルをしていると、異業種から税理士業界に転職を希望されて、会計事務所に就職する前に大学院入学を希望される方もいらっしゃいます。

今日は、そんな異業種から、会計事務所を経由せずに大学院入試を目指される方の研究計画書の攻め方について書きたいと思います。

大学院入試について、会計事務所経験者と未経験者ならどちらが有利かと聞かれたらもちろん会計事務所経験者になります。

しかし、研究計画書の書きやすさでいうと未経験者に分があると最近は感じています。

その理由としては、未経験で異業種への転職を考えている人というのは、それだけエネルギーを持っていますし、現在の仕事の経験がそのまま研究計画書のネタになるからです。

つい最近も、IT系の会社に勤務している方(Aさん)のコンサルをさせていただきました。

もちろん、税法や税金の仕事などの経験はなくゼロからのスタートになります。

しかし、税金というのはどんなところにも多かれ少なかれ関係しています。

私が注目したのは、IT系の会社特有の環境でした。

Aさんの会社では、正社員と請負契約の外注の方が2対8という比率で働かれているという職場でした。

そして、外注さんの中にはインドのプログラマーなど外国人の方なども多く、その比率は外注の中で5対5ということでした。

比率というのはどうでも良いと言えばいいのですが、こんなこと実際に現場で働かれている人でないと分からないですよね。

はい、これで研究計画書の掴みの文章はイメージができました。

でここからが税法の論点へと繋げていく作業になりますが、租税判例百選の中から、以下の論点を選びました。

NO.36奥谷健「事業所得と給与所得の区別 」昭和56年の最高裁判例をベースにした判例評釈になります。

事例としては少し古い論点になりますが、最高裁判例になるため、税法の研究題材としては文句のない題材となります。

古いので論点の鮮度としては落ちてしまいますが、インドのプログラマーのなどIT系の会社の経験と絡めることで、まるで高野豆腐の様に蘇る(?)わけです。

そもそも、所得税における大きな論点の1つに10種類の所得区分のどこに該当するのか問題があります。

これは、実務でも重要な論点になりますし、今回のコロナ特例の目玉の持続化給付金の支給要件についても事業なのかそうではないのかで、貰える人と貰えない人の線引きが行われました。

税法の中で最も歴史のある所得税の分野も、この様に異業種の経験と組み合わせることで新鮮な文章を作っていくことが可能という一例になりました。

 


 

編集後記

昨日は、大学院コンサル2回目です。
異業種からの挑戦の方ですが、
異業種の方が研究計画書は書きやすいことに初めて気付きました。

今日は、オフです。前から気になっていた
伊丹にあるウォーターパークで有名な西猪名公園に息子と一緒に行こうと思います。

息子(2歳10ヶ月)の成長日記

朝から西猪名公園に行って来ましたが、人でいっぱいでした。

息子は、トレーニングパンツを履いて楽しそうにしていました。

岩を登ったりするところはまだ危ないので、手を繋いで登りました。

レッツゴージャイアンツ

7月18日vs横浜 勝ち

新外国人のサンチェスが最高の出来でした。

9回はスタミナが切れたのか2点を失ってしまいましたが、中川が締めてくれました。

横浜は今日は、調子のいい平良投手が登板します。

今日こそ、巨人打線の爆発が必要なので、頑張って欲しいです。

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