がんばる税っ!
みつばち会計事務所の丸山です。
今日は、大学院免除、通称、院免について誤解されている部分も多いと感じたのでそこらへんを中心にお話ししたいと思います。
今日の話は、YouTubeでは誰も言っていないことなので、税理士資格を取得するために今から大学院を目指す方などにとっては貴重な情報になると思います。
ダブルマスター
税理士試験について何も知らない人からすると、大学院免除と聞くと、大学院に行ったら試験を受けなくても税理士になれると勘違いする人もいると思います。
免除という言葉のニュアンスにはそのような意味が込められています。
でも、一昔前までは実際に大学院に行けば免除がもらえる時代がありました。
今から約19年前の平成13年に税理士の試験制度というのは大きく変わりました。
それまでは、ダブルマスターと言って会計系の大学院と税法系の大学院の2つを卒業すれば税理士資格を取得することができました。
すなわち、税理士試験を受験しなくても税理士になれる時代があったのです。
その名残もあって、大学院免除というのは試験を受けずに楽をして税理士になった人という印象になっています。
今の制度では、会計系の大学院で1科目、税法系の大学院で2科目の免除となっています。
税務署の免除
ご存知の方も多いかもしれませんが、税理士になるためのルートというのか複数存在します。
その1つに税務署の勤続年数による税理士科目免除というものがあります。
この制度が税理士の平均年齢を押し上げている1つの理由になっています。
(編集指示:以下の情報を全体表示させてください。その際に引用元も表示させてください。)
この制度では、
税務署での勤務年数:
税法免除(3科目免除)
①10年以上勤務→所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課等の業務
②15年以上勤務→上記以外の国税従事者
会計科目免除(2科目免除)
23年以上+指定研修終了した者は、会計学科目免除
http://fun-busi.com/zeirisishurui-624.html
税務署の職員の方のほとんどは、所得税であったり、法人税の担当をしていますので、10年の勤続をすれば、税法の3科目を免除することができます。
過去に廃止されたダブルマスターの制度は、無試験で税理士になれる制度でしたが、税務署に勤務していれば年数は違えど無試験で税理士になることはできます。
私は、試験を免除されているという意味では免除と言えると思いますがいかがでしょうか。
免除という言葉が古い
税理士試験というのは、よく合格するまでに10年掛かる試験と言われます。
そのため、苦労して5科目合格した人からすると、昔のダブルマスターの制度で大学院を2つ修了して資格を取得した人を妬ましく思った人もいたと思います。
最後にこのグラフを紹介して終わりたいと思います。
(編集指示:以下の情報を全体表示させてください。表示の時間はそこまで長くする必要はありません。)
合計2,648人
こちらは、税理士界という税理士の会報に掲載されている新規で税理士登録した人の数になります。
国家試験合格者というのが756人に対して、試験免除者は1,379人、公認会計士の方が456人、弁護士が57人となっています。
ちなみに試験免除者には、大学院で科目の一部を免除した人の他に税務署で税法免除もしくは全科目免除された人も含まれます。
このように、5科目合格者に比べてそれ以外の方法で税理士に登録する人というのは2.5倍多くなっています。
それにともなって、大学院の入試倍率も年々、上昇しています。
なので、大学院によっては入試倍率が3倍から4倍というところもあります。
一概に大学院だから簡単に税理士になれるわけではありません。
入試の時点で普通に落ちますし、入学ができたとしても、中には、留年率が3割といった大学院も存在します。
院免という言葉自体がすでに死語的な言葉のように私は感じます。
まとめ
ダブルマスターというのは、大学院を2つ修了したら無試験で税理士になれた制度。
これは、平成13年の大きな改正で廃止されました。
税務署勤務の場合、税法並びに会計の全科目の試験が免除されます。
直近の税理士登録者は5科目合格以外の人の方が2.5倍多くなっています。
編集後記
サブチャンネル始めました。
元々使っていた個人アカウントで、サクッと撮れる動画についてどんどん公開して行きたいと思います。
それに伴って、もしかしたら、ブログの毎日更新はなくなるかもしれません。
それは、その時で考えたいと思います。
息子(2歳8ヶ月)の成長日記
散歩は定期的にするのですが、ベビーカーに乗せて外に連れ出すとすぐ寝てしまいます。
なので、本人は散歩していないので、すぐに外行きたいというので、車でドライブに連れて行ったりします。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!!
前走の私が直接対応させていただきます!!
既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中
よろしくお願いします。
令和6年確定申告のご依頼はこちら
税務調査対応(個人事業限定)はこちら
ミニマム法人の設立、税務顧問はこちら
すぽっと相談(オンライン)はこちら