ミニマム法人チャンネル開設4年目、おすすめ動画をピックアップ

【コロナ特例】全19個の支援金、給付金の課税・非課税まとめ

ざっくり言うと

✔︎ 非課税になる給付金とは
✔︎ 事業収入になる給付金とは
✔︎ 一時所得になる給付金とは
✔︎ 雑所得になる給付金とは

非課税(いくら貰っても税金が掛からないもの)

○新型コロナウイルス感染症対応休業支援金 ○新型コロナウイルス感染症対応休業給付金

○特別定額給付金              ○子育て世帯への臨時特別給付金

○学生支援緊急給付金           ○ひとり親世帯への臨時特別給付金

○新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金

○企業主導型ベピーシッター利用者支事業の特例措置における割引券

○東京都のベピーシッター利用支援事業における助成

参考:2020年06月22日税のしるべ

【編集指示:目次のような形式で☆まで全画面表示】

非課税になるかどうかは法律で非課税とされているかどうか

【編集指示:字幕表示】

例えば、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、失業保険が非課税と同じ根拠

例えば、特別定額給付はコロナ新法で非課税とされている

ひとり親世帯への臨時特非別給付金などは、所得税の非課税の法律で非課税となる

 

所得税法9条1項17号:心身などの損害に対する見舞金は非課税

【編集指示:字幕表示】

※印については、例外あり

 

通常時(コロナの影響ではない)は非課税にならない

【編集指示:字幕表示】

 

事業所得になるもの(売上となるもの)

○持続化給付金(事業所得者向け)

○家賃支援給付金          ○農林漁業者への経営継続補助金

○文化芸術・スポーツ活動の継続支援

○東京都の感染拡大防止協力金    ○雇用調整助成金

○小学校休業等対応助成金      ○小学校休業等対応支援金

参考:2020年06月22日税のしるべ

【編集指示:目次のような形式で☆まで全画面表示】

持続化給付金は現在3種類、事業所得、雑所得、給与所得について

 

第1弾の5月1日からの申請開始の事業所得の申請分

【編集指示:字幕表示】

雇用調整助成金は、休業手当を支払った会社が国に申請

 

第1次補正予算の休業手当の補填、第2次補正予算のコロナ支援金は非課税

【編集指示:字幕表示】

法律で非課税になっていないものは、全て課税と考える

 

一時所得になるもの(50万円を超えると税金が掛かるもの)

○持続化給付金(給与所得者向け)

参考:2020年06月22日税のしるべ

【編集指示:目次のような形式で☆まで顔が隠れない程度で画面左に表示】

給与所得で個人事業の証明ができた

いわゆるフリーランスの方の場合

 

第2弾の6月29日からの申請開始の給与所得での申請分

【編集指示:字幕表示】

確定申告が必要な場合あり

【編集指示:字幕表示】

例えば、100万円の支給を受けた場合の所得

 

(1,000,000ー500,000)✖️2分の1=25万円の所得が発生

【編集指示:字幕表示】

サラリーマンの場合、一定の条件で給与以外の所得が20万円以下の場合は確定申告の必要はないが、金額によっては確定申告が必要

 

給付金額が90万円以下なら、所得は20万円以下になるので、一定の場合は確定申告不要

【編集指示:字幕表示】

 

雑所得になるもの(経費以上で税金が掛かるもの)

○持続化給付金(雑所得者向け)

参考:2020年06月22日税のしるべ

【編集指示:目次のような形式で☆まで顔が隠れない程度で画面左に表示】

フリーランスもしくは、副業収入を雑所得で申告していた人

第2弾の6月29日からの申請開始の雑所得での申請分

【編集指示:字幕表示】

考え方は、事業所得と同じ、給付額を売上に加算して申告する

 

まとめ

給付金の考え方は、残念ながら、課税されるが原則

法律上、非課税と明言されている場合のみ非課税

家賃支援給付金について、今後、雑、給与の方が給付対象になった場合は、持続化給付金と同じように税金の計算をする

給与所得で、90万円超、持続化給付金を貰った人は確定申告が必要になるので注意が必要。

 

編集後記

昨日は、新規の個人の確定申告書の作成をしました。

今日は、その内容の報告を行います。

 

息子(2歳10ヶ月)の成長日記

先日購入したカトリスがお気に入りで、保育園にいく時も右手に装備して蚊と戦っています。

サイズが2歳児の手に収まる大きさなところがいいです。

大事そうに、保育園の自分の棚の奥にしまっていました。

レッツゴージャイアンツ

7月14日vs広島 勝ち

昨日は良かった、4連敗が止まって首位返り咲きですね。

去年はとことん苦手のマツダスタジアムで勝てたのは大きかったです。

エース菅野の力は偉大ですね。

今日も勝って連勝と行きたいですが、どうなるか楽しみです。

シェアしてね!

みつばち会計事務所のサービスメニュー

令和6年確定申告のご依頼はこちら

税務調査対応(個人事業限定)はこちら

ミニマム法人の設立、税務顧問はこちら

すぽっと相談(オンライン)こちら

みつばち会計事務所の税務顧問

みつばち会計事務所の税務顧問サービスでは、弊社の顧問弁護士(弁護士法人みらい総合法律事務所)に対して文章による法律相談を無料で行なっていただくことが可能です。

税理士の顧問サービスをご検討の方はこちらよりご連絡ください。