本題
社内交際費というのは、かなり特殊なものになります。
交際費は、1人あたり、5,000円以下であれば会議費ですという規定は、取引先の接待の場合に限定されます。
その根拠としては、以下の国税庁のホームページから確認することができます。
交際費等の範囲から除かれるもの
飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
実は、税法上、社内交際費について規定している文言はこれだけしかないため、社内交際費というのは俗称であって正式名称ではありません。
これは、社内交際費を法人税上の経費として否定していませんし、肯定しているわけでもありません。
あくまで、交際費のうち、1人あたり5,000円以下の場合は法人税法上の交際費の枠には入らないということを規定しているだけです。
そのため、税理士も社内交際費を全力で大丈夫ですとは言えないのです。
ここでいう、社内交際費とは、会社内の飲み会のことです。
歓送迎会や会社のレクリエーションなどは、そもそも交際費ではなく、要件はありますが、福利厚生費となります。
社内交際費とは、そういった社会的な慣例の会社の行事ではなく、週に1回行く会社の同僚との飲み会のようなものを指します。
例えば、部内ミーティングなどが該当します。
ある会社では、社内の交流を促進する意味あいで、1人あたり月に⚪︎万円自由に飲みに使っていいという予算を設定しているそうです。
その範囲で社内で飲み会を定期的に開催する費用が経費に入るか否かというと、事業に関係しているかどうかが問題となるわけです。
社内の飲み会であって、家族での食事ではないため、事業に関係していないとは言えないため社内交際費に該当することになります。
ただ、そう言ってしまうと、これを大きく解釈して、会社のお金で毎日、社内の仲の良いメンバーで飲み会に行けば全て経費になると勘違いしてしまう人もいるため、社内交際費が経費に入りますと声高らかに言うことはできないのです。
あくまで、常識の範囲内で、事業を円滑に進める目的で行われる社内の飲み会が交際費となると理解しなければいけません。
税理士からも支持を集めているブログでは、このような事例が紹介されています。
交際費として否認された事例(神戸地裁、平成4年11月25日)
内容としては、ある会社にて、居酒屋、中華料理屋、焼肉店、寿司屋、割烹店等での懇親会が、3月から12月までの10ヶ月間に53回、一部の従業員だけで合計約100万円を使った事例になります。
これを、福利厚生費などと経理処理していたものを、交際費と認定されたものです。
ポイントは、社内交際費であっても福利厚生費にはならないけど、交際費としては認定されているという点です。
経費でないとは認定されていないのです。
今と交際費の扱いが一部違う時代の判例にはなりますので、これを100%根拠にできるわけではないですが、交際費自体の概念は変わりないでしょうから参考にすることはできます。
日本の飲みにケーション文化が税法にも反映されていると言えます。
ただ、何度も言いますが、過度な頻度の社内交際費は業務に関係がないと税務調査で判断される可能性があるため、常識の範囲内という物差しを常に持っておく必要があります。
(本記事は、2024/02/14時点の税法規定をベースに執筆しています。改正などで変更される可能性が十分ありますことをご留意ください。)
息子&娘(6歳5ヶ月&2歳5ヶ月)の成長日記
娘は、小さいですが魚も美味しそうに食べます。
私の魚を見て、欲しいというので、骨に注意をして身をほぐしてあげます。
パクパクなんでも食べるので、アンパンマンのように顔が少し丸くなってきました。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!!
前走の私が直接対応させていただきます!!
既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中
よろしくお願いします。
令和6年確定申告のご依頼はこちら
税務調査対応(個人事業限定)はこちら
ミニマム法人の設立、税務顧問はこちら
すぽっと相談(オンライン)はこちら