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本題
個人的に確定申告も完了して、晴れ晴れした気持ちで3月の後半を迎えています。
みなさん確定申告お疲れ様です。
確定申告に様々なご質問をいただきましたが、今年だからこそいただいた質問について、ご紹介します。
それは、ミニマム法人を運営中の個人事業主の方からのご相談で、「個人事業の青色専従者の給料をあげても大丈夫ですか」という内容でした。
青色申告の方は、生計を一にする配偶者やその他の親族(15歳未満の人を除きます。)で、専らその事業に従事している人に給与を支払っている場合、その支払った金額のうち、相当であると認められる金額を必要経費とすることができます。
国税庁HPより
実は、個人事業主の方は、事業を手伝って貰う配偶者などのご家族に対して給料を支払うことは、原則認められていません。
但し、税務署に届出を行うことで、配偶者などの家族に対して、適正と考えられる金額を給料として支給することができます。
そして、事前に届出をした金額を変更したい場合は、遅滞なく、青色事業専従者給与に関する変更届出手続を行うことでいつでも金額を変更することができます。
こちらのご質問が来た背景には、令和7年度の国会で見直されるであろう年収の壁の影響があると思われます。
基礎控除が段階的に引き上がることで、一定金額までであれな給料を貰っても所得税が課税されなくなるというものです。
今までは、月8万円年間96万円に設定して、所得税と住民税どちらも課税の対象にならない範囲で設定するケースが多かったかと思います。
これを年間150万円とか、それ以上に引き上げることで、全体の所得税額を下げようと考えておられると思います。
ただ、ここで立ちはだかるのが、年収130万円の社会保険料の壁になります。
こちらは、配偶者だけの特典で年収130万円以下の見込みであれば、被保険者の社会保険の扶養に入ることができ、健康保険だけでなく、厚生年金の3号被保険者となることができます。
この壁を越えると、今まで配偶者負担していなかった社会保険料が、少なくとも33万円の負担が新しく発生してしまいます。
おそらく、33万円の支払いの負担を増やしてまで節税をしようとする事業者はいないと考えられるため、130万円の社会保険料の壁を考えて、大幅な専従者給与の増額をされる方はほとんどいないと考えられます。
ただ、専従者給与というのは前述したように、適正な金額で設定を行う必要があります。
例えば、他の従業員と比較して、あまりにも高額な給与の設定は、後々の税務調査で否認を受ける可能性も考えられるので、専従者給与の設定は実態とかけ離れすぎないように設定を行う必要があると言えるでしょう。
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息子&娘(7歳6ヶ月&3歳6ヶ月)の成長日記
週末に行った砂塵の迷宮が面白かった様子で、娘が次も行きたいと言っていました。
娘自身は全く解いてないのですが、雰囲気が楽しかったようです。
謎解き系の遊び場は子供に好評なので、また行ってみようと思います。

スキー検定1級持ち、現在テクニカル挑戦中の税理士・行政書士です。
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既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
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