給料のうち、もしも一部が外注だったら社会保険と税金などはどう変わる

本題

今回、クライアントさんの従業員さん向けに給料の一部を業務委託した場合の社会保険と税金の取り扱いがどのように変わってくるのかアドバイスをしました。

前提としては、年収500万円〜600万円ぐらいの従業員さんがいたとして、その給料うち毎月15万円(年間180万円分)が業務委託として外注となった場合どうなるのか解説したいと思います。

ただ、なんでもかんでも一部を外注にできるわけですはなく、今回のケースでは2社から報酬を受ける場合で、片方を業務委託契約に変更する方法で明確に分けています。

社会保険料の削減

社会保険料は額面給料の約30%が発生して、半分ずつが労使折半となります。

一部の収入が外注扱いとなることで、この社会保険料の対象から除れることとなるため、以下のような効果が期待できます。

効果1 月45,000円(折半22,500円)の支払いが減少

【個人、法人双方の負担が、それぞれ年間約27万円の減少】

効果2 将来の受け取り年金の減少(勤続10年間で計算)※但し、今後計算方法が変わる可能性はあります。

月額15万円✖︎5.481/1,000✖︎120ヶ月(10年)=約10万円 年間の受け取り額の減少

控除額の変化

給料所得については、金額に応じた概算経費が設定されています。

額面が下がることで、この概算経費が減少します。

しかし、個人の開業届を提出して、青色申告で確定申告を行うことで、今度は青色申告特別控除を受けることができます。(電子申告しなければ55万円に減少、また帳簿をつけなければ10万円に減少する可能性あるため注意が必要。)

効果1 給与所得控除の減少    約36万円(20%で計算)

効果2 青色申告特別控除の発生    65万円

経費の取り扱い

給料だけを貰った場合、事業関連の経費を計上することができません。

その代わりに概算経費が認められています。

事業開業することで、経費を計上することが可能になります。

効果1 携帯代、家賃、ネット代、パソコン関係の一部、交際費、

       車関連などの経費化が可能(事業に関連するものに限る)

小規模企業共済への加入の権利が発生

開業届を提出することで、個人事業主の地位ができるため、その地位で加入が可能です。

※但し、開業から1年経過した後でないと加入の権利が発生しません。

税理士報酬の発生

仮に帳簿記帳と確定申告を税理士に依頼する場合、年間、最低でも20万円(税込)ほどの費用と、マネーフォワード年間12,000円(税込)程度(パーソナルミニプランの場合)の費用が発生します。

まとめ

個人事業として一部の報酬が副業のように発生することで、所得税の計算上、所得区分を給与と事業に分けることが可能になります。

事業所得が増えることが、今までの給与所得よりも広範囲の制度の適用を受けることができるようになります。

法人を作るまではいかないけど、副業であれば報酬が発生しそうという場合は、メリットデメリットを考慮して選択してみてください。

※なお、上記は2025/06/12時点の法制度を前提に作成しております。

今後、改正などがあった場合は取り扱いが変わることがありますので、お気をつけください。

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丸山友幸(まるやまともゆき)
スキー検定1級持ち、現在テクニカル挑戦中の税理士・行政書士です。 ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!! 前走の私が直接対応させていただきます!! 既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。 著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中 よろしくお願いします。