ミニマム法人のお問い合わせで、賃貸アパートを所有されている方からの問い合わせがきたので、自分でも調べようと思い、この本をAmazonのKindle本の電子版をポチりました。
まず、不動産所得を法人を使って節税する場合に考えることは、以下の3つになります。
これは、とても有名なので、ぜひ覚えておいて頂ければと思います。
①管理会社方式
②転貸借方式(サブリース)
③法人所有方式
になります。
①は、法人を法人を不動産管理会社に見立てて、不動産収益の数%を手数料として法人に収入を移す方法です。
ただこの方法では、実際に法人で不動産管理を行っているという実態が必要になるため、税務リスクは高くなります。
具体的にどのような業務を法人で行うのかについては、本著に例示がされていました。
入居者管理、入居者の審査、リフォーム見積もりなどです。
本著にはもっと複数の業務が例示されていますので、興味のある方はぜひ本著を購入してみてください。
②は、法人と個人でサブリース契約を結び、物件を一括借り上げすることで家賃保証をし、管理費をもらいます。
そして、法人は、店子と賃貸借契約を締結します。
①の場合より法人で設定できる手数料は賃料の一般的に15%〜20%と上がります。
契約を個人と店子と巻く必要がある点が注意点になります。
③は、最も税務リスクが低い方法です。
シンプルに物件を法人名義で購入する方法になります。
本著では、節税効果が最も高く税務リスクが低いことから③の方法を一番勧めています。
ミニマム法人の売上を考える際は、年間100万円ほどの売上が継続的に作れれば、法人と個人でバランスが良くなりますので、ミニマム法人の売上として家賃収入を使う場合は、収益の規模に応じて、①〜③の方法を選択するといいでしょう。
本著では、このような昔から法人を活用した節税対策として当然のように行われてきたことの他にも、著者本人が、不動産の年間キャッシュフローが2,000万円を達成されており、さらに税理士という稀有な方なので、不動産投資をして手元資金をできるだけ残して行きたいと考える方には最適な本だと思います。
不動産投資と税金の面両方から最適解について解説してくれています。
あと、注意点としては、本著の発行が2019年2月で、特に消費税については当時は使えていたけど使えなくなるなどの法改正がよくあるので、消費税還付スキームを実行する際は、よく確認してから行う必要があります。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
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既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
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